見出し画像

【保存版】チケット詐欺を自分で追い詰めるテクニック

以前のnoteでも書かせていただきましたが、まぁホントにチケット詐欺の件数が多いこと!

いまこの記事を書いているのが6月ですが、4月から毎日最低でも3件、多い日では10件近くの「助けて」メッセージを受け付けています。

そろそろ個別のサポートも苦しくなってくるレベルなので「このnoteを読んで!」とオススメできるように整備しようかと考えた次第です。

究極的には
「詐欺被害に間違いないから、警察署に行って被害届を受けてもらいましょう」
が答えになるんですが、中には
「絶対に自分で追い詰めたい!」
という方もいます。

今回は、前回のnoteの内容からもう一歩奥に踏み込んでみましょう。

テーマは「チケット詐欺を自分で追い詰めるテクニック」です!

今回の記事は少しだけみなさんのサポートをお願いするために有料とさせていただきました。

そのかわり、被害届を提出したあと、刑事がどんな手法で犯人を探し当てるのか、ご自分でも実践可能な「刑事のテクニック」も伝授させていただくので、ご期待に添えるものになっているはずです。


チケット詐欺は絶対にバレる!

チケット詐欺は、確実に身元がバレます。

みなさんのイメージではこんな感じじゃないですか?

・Twitterアカウントが取引用で、連絡が取れなくなったからアウト…
・電話番号も住所もデタラメ…行き着く方法がない!

大丈夫です!

たかがアカウントをブロックしたくらいで、チケット詐欺は逃れられるものではありませんよ。

アカウントを消してもウソの住所を伝えても、警察にバレてしまう仕組み

なぜTwitterや掲示板サイトのアカウントを削除しても警察に犯人の身元がバレてしまうのでしょうか?

その秘密は『捜査関係事項照会書』にあります。

捜査関係事項照会書とは、刑事訴訟法第197条2項を根拠とした情報開示請求のことです。

刑事訴訟法 第197条2項捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

これが「警察はなんでもわかる」の正体です。

ただし、この照会書には強制力がありません。
発出したからといって、必ずしも全事項に対して回答する義務を課しているわけではないのです。

たとえば、携帯電話会社に「この番号の持ち主の情報を教えて」とお願いするときは、照会書で回答してくれます。

契約者にも「正当な理由で公務所からの照会があった場合には情報を開示する」という承諾を得ているからです。
(そんなものを許可した覚えはない!と思うかもしれませんが、必ず契約書面に書いてあります)

ところが「この番号がいつ、どの番号に電話をかけたかを教えて」という質問には、ドコモ・ソフトバンク・auをはじめとした通信各社は絶対に回答してくれません。

そこには「通信の秘密」という憲法によって保護された自由があるからです。

では、警察は「教えてくれないなら諦めるしかないな…」となるのか?

いいえ。

教えてくれないなら「無理やり情報を得る」というワザに出ます。

と、こんな言い方をすると随分と横暴に聞こえますが、実際のところは裁判所から令状をとって「差押え」という手続きを取ります。

裁判所の令状があるのだから、通信会社も「裁判所が『出せ』って言ってるんだから仕方ないよね」と納得して開示する、という仕組みです。

このあたりは、警察と通信各社との間に手続きのマニュアルがあるくらいなので、予定調和的な部分だと言わざるを得ませんが、つまり警察は最終的には「なんでもわかる」ということになります。

だから、Twitterのアカウントに含まれた登録情報を得ることなんて朝飯前。

さらにそこで使用されている携帯電話の番号やメールアドレスの契約者を調べることも至極カンタンなことなんです。


ここから先は

3,885字 / 2画像

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?