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法定相続情報一覧図とは

法定相続情報証明制度とは法務局に戸籍謄本等の書類と,相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,
法務局がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人との関係を公的に証明した書類であり、被相続人の出生から死亡までを示した戸籍謄本に代わる書類として活用されています。

被相続人(亡くなった方)の最後の住所、本籍地とともに法定相続人全員の住所、氏名、生年月日が記載されています。

作成のメリット

・相続手続きを行う際の添付書類として活用できます。

・法定相続情報一覧図を手続きに必要な窓口の数だけ用意しておけば、個人の出生から死亡までの戸籍謄本を使うことなく、相続手続き(不動産の所有権変更や金融機関の預金の名義変更)を進めることができます。

法定相続情報一覧図作成のために法務局に提出する書類
①被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

② 被相続人の住民票の除票

③相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)

④相続情報一覧図

⑤申出人(相続人の代表となって,手続を進める人)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

提出先は次のいずれかの地域を管轄する法務局です。
・被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
・被相続人の最後の住所地
・申出人(手続きを行う法定相続人)の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
また、法定相続情報一覧図は再交付ができます。
ただし、再発行ができる期間は5年間となっています。
法定相続情報一覧図の請求は無料で行うことができます。
再請求の場合も同様です。

当事務所では、法定相続情報一覧図の請求手続きを相続人の代理として行っています。
その際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得もあわせて行います。(別料金)、相続手続き全般のご相談にも応じております。

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