終活サポートの行政書士 三毛門事務所

行政書士三毛門(ミケカド)事務所 当事務所では、 相続遺言 農地転用 車庫証明 建設業…

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行政書士三毛門(ミケカド)事務所 当事務所では、 相続遺言 農地転用 車庫証明 建設業許可申請 各種許認可申請 に関する書類作成や手続きを行っています。 TEL 070-8429-4159 対応エリア 吉富町、上毛町、豊前市、築上町、苅田町、行橋市、大分県中津市、宇佐市

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遺産相続について

遺産・相続の手続きについて 遺産相続は特別な場合を除きご自身で手続きが出来る内容ですが、多くの手間と時間消費し、そして面倒な手続きが必要です。 この煩わしさを解消する仕事を業務とするのが行政書士です。 行政書士に依頼することにより煩わしさから解放されるのです。 相続は被相続人の死亡によって開始します。 手続の概要を時系列順に示すと次のようになります。 1.相続人の確定(相続人が誰であるのかの確認手続) 2.相続財産調査(相続財産の確認手続) 3.遺言書の有無の確認

    • 自筆証書遺言書保管制度について

      この制度は、2020年7月からスタートした、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。 遺言者が自分で書いた遺言書を法務局に預け、画像データ化して長期間保管します。 この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したりできます。今までのように自宅などで保管していた場合内容の改ざんや、死亡後に発見されないことなどがあったりするトラブルは防ぐことができます。 メリットは ①遺言書の改ざんや紛失のリスクを低減できます。 遺言書の原本と

      • 車庫証明はお任せください

        吉富町、豊前市、築上町、行橋市、苅田町、中津市の車庫証明はお任せください 車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。 自動車の保管場所があることを証明する書類です。 車庫証明書次のような場合に必要です 1.自動車を購入または譲り受け自分の車として登録する時 2.引越しで自動車の保管場所が変わった時 3.新車と中古車どちらの場合も必要です。 車庫のある場所を管轄する警察署へ届け出ることで取得できます。 申請書の提出と証明書の受領で2度警察署に行くことが必要

        • 法定相続情報一覧図とは

          法定相続情報証明制度とは法務局に戸籍謄本等の書類と,相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば, 法務局がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。 法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人との関係を公的に証明した書類であり、被相続人の出生から死亡までを示した戸籍謄本に代わる書類として活用されています。 被相続人(亡くなった方)の最後の住所、本籍地とともに法定相続人全員の住所、氏名、生年月日が記載されています。 作成のメリット ・

          古物商許可申請について

          古物商の許可申請について 中古品を売買するには、原則として古物商許可を取得しなければなりません。 古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。 古物商許可申請は当事務所にお任せください。   古物商の種類は13種類あります。 1.美術品類  書画、彫刻、工芸品など 2.衣類  古着・着物・小物類・子供服など 3.時計・宝飾品類  時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など 4.自動車 

          株式会社設立手続きについて

          ビジネス、商売を始めるとき、必要になるのが会社です。 個人事業主として、ビジネス、商売を始めることも可能ですが、税金対策や対外的信用力を高めるにはやはり会社の方が有利です。 株式会社設立のため決めなければならない事項は 1.商号(会社の名前) 2.本店所在地 (会社の住所) 3.目的(会社の行う事業の内容、例えば「中古自動車販売」「塗装業」等) 4.株主(発起人=出資者)の住所・氏名・出資金額 5.役員の住所・氏名 6.取締役、監査役等 7.株式一口の金額 8.決算期

          農地転用について

          農地は自分が所有する土地であっても自由に ・農地に家を建てる ・農地を駐車場にする ・農地を売る ことができません。 現在「農地」である場合は県や市町村で必要な手続きをする必要があります。 「農地」とは田と畑です農地法の第2条では「耕作の目的に供される土地」としています。 ・現在耕作されていなくても登記簿上で「農地」なら農地法の手続きが必要です。 ・固定資産税で「宅地」として課税されていても、登記簿上の地目が「農地」であれば農地法の手続きが必要です。 農地法の許可

          相続手続きの期限

          相続は被相続人が死亡した時から開始します。 遺族または相続人が行わなければならない各種の手続きの目安の期限です。 7日以内 死亡届   亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 死体火(埋)葬許可申請書   亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 ※火葬の場合、火葬場で死体火(埋)葬許可申請書の裏面に、火葬執行済みの印が押され遺族に返却されます。 この許可証は、墓地に納骨する際に必要です。 葬儀の後に必要に応じてやらなければいけない又は

          当事務所の建設業許可の報酬

          各種許可申請の報酬表です 良質なサービスを適正価格で提供します。 建設業許可・新規 知事 当事務所の報酬(税抜)10,000円~ 法定費用(証紙代など)90,000円 建設業許可・新規 大臣 当事務所の報酬(税抜)180,000円 法定費用(証紙代など) 150,000円 建設業許可・更新 大臣 当事務所の報酬(税抜) 120,000円 法定費用(証紙代など) 50,000円 業種追加 当事務所の報酬(税抜)80,000円 法定費用(証紙代など) 50,000円 役

          建設業許可申請までの流れ

          ・申請業種に関して 申請業種でお悩みの方、まずはご相談ください! ・許可要件について 自分が要件にあてはまっているかよくわかりませんという方! しっかりヒアリングさせていただき、確認させていただきます。 まずはご自身の実務経験、資格などお聞かせください。 ・初回相談時に確認させていただく内容 1.許可を受けたい業種について 2.事務所所在地(本店、営業所の住所)について 3.一般建設業、特定建設業の別 4.実務経験や資格など 実務経験の場合、工事契約書や請求書

          建設工事は29の業種があります。

          建設業許可の業種 建設工事は29の業種があります。 建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。 同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。 ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられています。 (軽微な建設工事を除きます。) 建設工事の29業種です 土木一式/ガラス工事/建築一式/ 塗装工事/大工工事/防水工事/ 左官工事/

          建設工事は29の業種があります。

          建設業許可の有効期間は5年間です。

          5年に1回更新の手続きが必要 建設業許可の有効期間は5年間です。 有効期間が満了する日の30日前までに建設業許可の更新の手続きをとらなければなりません。 また、許可を受けていない業種の工事を行う場合には、業種追加の手続きが必要になります。 1年に1回、事業年度終了届の提出が必要 毎年、決算後4か月以内に事業年度終了届(決算終了届)を行政官庁に提出しなければなりません。 提出をしないと、建設業許可の更新や業種追加ができなくなります。 また、会社としての信用も低下して

          建設業許可の有効期間は5年間です。

          建設業許可取得のための4つの要件

          許可取得のための4つの 要件(「人材」「施設」「財産」「欠格事由」) 建設業許可を取得するには次の4つの要件を満たす必要があります。 ①「人材」要件 ア.経営業務管理者の在籍 ・建設業での経営経験が一定期間以上ある方が常勤している必要があります。 ・申請する業種について経営経験がある場合は5年分の証明が必要となります。 ・申請する業種以外についての経営経験しかない場合は6年分の証明が必要となります。 イ.専任技術者の在籍 ・申請する業種について資格もしくは経験を有する

          建設業許可取得のための4つの要件

          一般建設業と特定建設業の違い

          建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」を区別して行われます。 ①特定建設業とは、 発注者から直接受注した工事につき元受けからの下請工事の請負金額が4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上)(税込み)となる下請契約を締結する場合 ②一般建設業とは、 上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。 1.発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。 2.発注者から直接請け負った1件の工事が

          一般建設業と特定建設業の違い

          建設業許可を取得するメリット

          ・これまで受注できなかった規模の工事を請け負うことが可能になります 建設業許可を有していない場合は基本500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の軽微な工事しか受注できません。 ・許可を取得したことで社会的信用が高まり、新たな販路拡大につながります。 こんなお悩みはありませんか? ・請負金額が大きい仕事が入ったが、建設業許可がないため、仕事ができない ・取引先から突然、建設業許可を受けるように言われたが、どうしたらいいのかわからない ・建設業許可の更新の手続

          建設業許可を取得するメリット

          建設業許可とは

          建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」行う場合を除き、建設業許可が必要なことが定められています。 (つまり、建設工事は例外を除き許可を取得した業者でなければ行えなません。) 「軽微な工事」とは、 ・建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。 ・建築工事以外の建設工事では1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。 行政書士に依頼するメリット 建設業を営むすべての方が、建設業許可が必要なわけ