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税金について2

おはようございます。
キツネの目と申します。
本日も前回に引き続き「税金」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。


・相続と贈与

相続又は遺贈により財産を取得した個人については「相続税」が課税され、贈与により財産を取得した個人については「贈与税」が課税されます。

・相続税

相続とは、亡くなった人が有する財産(権利・義務)を、亡くなった人と一定の関係にある人が包括的に引き継ぐことです。
この、引き継ぐ財産には、不動産や金融資産などの他に、借金等の債務も含まれます
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も両方併せて引き継ぐことを意味します。


このとき、相続人が取得した財産については、個別に相続税の評価額を求めます。
例えば、現金は受け取った額がそのまま評価額になりますが、株式や不動産など、単純にその時点の市場価格にならないものがあります。
相続財産の評価が終わったら、そこからマイナスの財産である「債務」「葬儀費用」を差引いて、相続税の課税財産価格を求めます。


さらに、相続税には基礎控除があり、基礎控除を差し引いた額が課税遺産総額(相続税計算の対象額)となります。

・贈与税

贈与とは、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、相手方がこれを受諾することによって成立する契約のことです。
このとき、財産を与える方を「贈与者」といい、財産を受け取る方を「受贈者」といいます。

 贈与税は、原則として個人から個人へ財産を贈与した場合に課税されます。
 つまり、贈与者も受贈者も個人である場合に、贈与税が課税されるということです。

 なお、財産を贈与するのは、個人同士とは限りません。
法人から個人の場合や個人から法人の場合もあります。
もちろん法人同士の贈与もあります。   

 このように個人同士でない場合は、贈与税ではなく、所得税や法人税が課税されるので、贈与税が課税される贈与は個人から個人への贈与ということになります。


贈与が発生した際の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、どちらかを選択します。

 暦年課税とは、1年ごとに贈与税を計算し納税する方法で、110万円基礎控除を受けられます。

 相続税精算課税とは、高齢者世代から若い世代への資金移譲を図るために、一定額までの非課税贈与を認め、相続時まで税金の繰り延べができる制度です。
相続時精算課税では、通算で2,500万円までの特別控除が受けられます。
贈与額が特別控除額2,500万円を超えた金額については、一律20%の贈与税が課税されます。


・上場株式の相続税評価額


相続や贈与された場合、それぞれの財産の評価額を求めると説明しましたが上場株式等は日々値段が変動していますので、どの時点の価格で財産を評価するのかが決められています。


※1 課税時期(相続・贈与があった日)において終値がない場合は、課税時期の前後で最も近い日の値とする。

※2 国内の金融商品取引所2カ所以上に上場している場合は、納税義務者が選択した取引所とする。



Aさんが死亡した日が3/15であり、Aさん所有のX社上場株式をBが相続により取得。
X社の1株あたりの価格が以下の通りであったとすると、上場株式X社1株あたりの相続税評価額はいくらになりますか。
3/15終値=530円
12月の平均=510円
1月の平均=530円
2月の平均=520円
3月の平均=550円
4月の平均=510円


・その他の課税関係

・割引債の償還差益
平成28年以降、公社債の譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税

・先物取引の特例
差金決済した場合=申告分離課税

損失は3年間繰越控除が可能

・ストック・オプションの特例
総合課税か分離課税
分離課税扱いの要件
・付与決議の日から2年から10年で権利行使
・年間の権利行使価額が1,200万円以下の場合
・行使価格が付与契約締結時の価格以上である

・法人税


法人税とは、法人等が得た所得に課税される税金のことで、国税の一種です。

・納税義務者

納税義務のある法人には、いくつかの分類があります。その分類によって、課税される所得の範囲が異なります。

法人の分類と課税範囲

人は、公共法人公益法人人格のない社団協同組合等普通法人の5つに分類されます。
これらの各法人は、課税される所得の範囲が異なります。

  • 公共法人には、法人税の納税義務がありません。

  • 公益法人と人格のない社団等については、収益事業から生じた所得についてのみ課税されます。

  • 普通法人と協同組合等は、全ての所得に課税されます。

外国法人の場合

外国法人については、国内源泉所得にのみ課税されます。
外国法人とは日本国内に本店がある内国法人以外の法人のことです。

・証券関係


法人税は、基本的に収入(益金)から費用(損金)を差し引いた利益に対して課税されます。
この収入には、預貯金の利子、公社債の利子、株式の配当や投資信託の収益分配及び有価証券の譲渡益等も含まれます。

 ただし、配当等については、法人税の二重課税を排除するために、法人税の計算上、益金不算入の措置が取られています。


・受取配当等の益金不算入

法人が各事業年度において内国法人から配当等を受取った場合には、以下の区分に応じた一定額を益金の額に算入しないこととされています。


・完全子法人株式等
その配当等の全額

・関連法人株式等
その配当等の額から負債の利子の額のうち関連法人株式等に係る部分の金額を控除した残額

・その他の株式等
その配当等の額の50%相当額

・非支配目的株式等
その配当等の額の20%相当額

※当該株式等の配当支払基準日前1ヵ月以内に取得し、かつ、基準日後2ヵ月以内に譲渡した場合は、全額益金に算入しなければなりません。


・所得税額の控除

法人も預金の利子などを受取りますが、その際には所得税が源泉徴収されます。
 法人税では、この源泉徴収された税額を、法人税の前払いとして取り扱うため、法人税の税額から控除します。
 これを所得税額控除といいます。(控除しきれない額は還付される)


本日はここまでにします。
いかがだったでしょうか?
税金について少しは身近なものになっていただければ幸いです。
次回は「信用取引」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。

ここまで読んでいただきありがとうございました。


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