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日本の協会

おはようございます。
キツネの目と申します。
本日は「日本の協会」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。

FOREX.comはこのように利用ユーザーの保護のため各協会に加入しています。
そちらを一つ一つ解説していこうと思います。
よかったら参考にしてください。

・日本証券業協会諸規則


 日本証券業協会(以下協会という)は、協会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に資することを目的としています。

・協会員の種類

協会の会員は、次の3つに区分されています。

1.会員
第一種金融商品取引業を行う者(証券会社)

2.特定業務会員
特定店頭デリバティブ取引等に係る業務のみを行う者

3.特別会員
登録金融機関


・協会の諸規則


 協会は、その目的のために各種規則を定めております。
その中でも自主規制規則は特に重要で試験でも度々出題されますので、しっかり理解しておきましょう。

自主規制規則
協会員(証券会社等)が、公正な慣習を促進し不当な利得行為を防止するための規則

統一習慣規則
取引上の処理を能率化するための規則

紛争処理規則
顧客と協会員の紛争及び協会員間の紛争を適切に解決するための規則


・協会員の投資勧誘、顧客管理

・投資勧誘の諸規則


 協会員は業務遂行にあたり、以下の内容を遵守して、投資家(顧客)の信頼を得られる営業活動を行わなければなりません。

・重要事項説明


 有価証券の売買等の取引について、その重要事項を十分に説明するとともに、理解を得るよう努めなければなりません。


・適合性の原則


 顧客の投資経験、投資目的、財産等を十分に確認し、顧客の意向にあった投資勧誘を行わなければなりません。

 ※ただし、特定投資家に対しては適用除外

※特定投資家
いわゆるプロの投資家のことで、具体的には適格機関投資家、国、日本銀行ならびに一定の条件を満たす法人や個人を指します。


・自己責任原則の徹底


 投資は投資家自身の判断と責任において行うべきものであることを顧客に理解させなくてはなりません。


・顧客カード


協会員は、有価証券の売買等を行う顧客の顧客カードを備えなくてはなりません。


【顧客カードの記載事項】

  • 氏名または名称

  • 住所または所在地

  • 生年月日

  • 職業

  • 投資目的

  • 資産の状況

  • 投資経験の有無

  • 取引の種類

  • その他必要な事項

※本籍地、家族構成、最終学歴などは記載しなくてもOKです。


・勧誘開始基準

 協会員は、以下の3つの販売勧誘を行う場合は、それぞれについて勧誘開始基準を定めて、それに適合しなければ販売勧誘をおこなってはならないとされています。


【勧誘開始基準が必要なもの】

  1. 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債に係る販売

  2. 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託に係る販売

  3. レバレッジ投資信託に係る販売


・取引開始基準


 ハイリスク・ハイリターンな取引については、協会員は取引開始基準を定めて、それに適合した顧客でないと取引をしてはいけないとされています。


【取引開始基準が必要なもの】

  • 信用取引

  • 新株予約権証券の売買

  • 有価証券関連デリバティブ取引

  • その他必要と認められる取引

 さらに、新株予約権証券、カバーワラント、店頭デリバティブ取引では、顧客が契約に係る契約締結前交付書面に記載されたリスクや手数料などを理解した旨の確認書を徴求しなければなりません。

※カバーワラント
上場株式またはTOPIXや日経平均株価等を対象として、一定の期日に、特定の価格で、売買する権利を証券化したもののこと。


・その他の重要な勧誘規則

・店頭有価証券の投資勧誘禁止

 原則として、協会員は店頭有価証券の投資勧誘を行うことは原則禁止されています。(店頭有価証券規則に規定されている場合を除く)

※経営権の移転等に関する一部解禁について
事業承継の円滑な実施という社会的課題に対応するため、経営権を確保を目的とした一定の要件を満たす店頭有価証券の売買等に係る投資勧誘が可能になりました。(2019年8月1日施行)


・信用取引、新株予約権証券取引、デリバティブ取引の節度ある利用

 協会員はこれらの取引の締結において、各社の規模、業務の実情に応じて、節度ある運営を行い、過度になることがないように常時留意する必要があります。

 また、顧客の取引や資産状況について適切な把握に努めるとともに、総合的な管理を行わなければなりません。


・主観的情報提供で一律集中的推奨の禁止


 協会員は、顧客に対し、主観的又は恣意的な情報提供となる特定銘柄の有価証券又は有価証券の売買に係るオプションの一律集中的推奨をしてはなりません。


・仮名取引の受託および名義貸しの禁止


 協会員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文があった場合において、仮名取引であることを知りながら、当該注文を受けてはなりません

 また、顧客が株券の名義書換を請求するに際し、自社の名義を貸与してはなりません

※例外 配偶者および二親等内の者が代理する場合
口座名義人の配偶者や二親等内の血族である者などから注文がなされた場合には、名義人本人の取引であることを明示して行えば、本人名義の取引とみなすこととなっています。


・顧客に対する保証等の便宜供与

 有価証券の売買その他の取引等に関連し、顧客の資金又は有価証券の借入れにつき行う保証、あっせん等の便宜の供与については、顧客の取引金額その他に照らして過度にならないよう、適正な管理を行わなければなりません。


・特別会員の自動的信用供与の禁止

 特別会員は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を自動的に行ってはなりません。

 また、顧客に対して、当該顧客が会員に開設 した取引口座に残高不足が生じた場合に、信用の供与を 自動的に行い、又はこれを行うことを約した金融商品仲介行為は行ってはなりません。


本日は以上となります。
厳格なルールが存在する協会に加入することはユーザーに対する誠意だと思います。
明日も引き続き「協会」について記載していきます。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

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