NHK受信料に関する裁判判決

最高裁判所平成17年12月20日判決
NHK受信料制度が合憲であるかが争われた裁判であり、最高裁判所はNHK受信料制度が合憲であるとの判決を下しました。

最高裁判所平成19年10月17日判決
NHK受信料の滞納に対してNHKが差し押さえを行ったことが問題となった裁判であり、最高裁判所はNHK受信料が国会の立法権限に基づき合憲的に設定されているため、NHKが差し押さえを行うことは合憲であるとの判決を下しました。

最高裁判所平成24年12月4日判決
NHKがインターネットを通じて配信する「NHKネットラジオ らじる★らじる」について、インターネットにアクセスしている者は誰でも自由に聴取できるため、NHK受信料を払っていない者でも聴取できることが問題となった裁判であり、最高裁判所はNHK受信料はインターネット配信によるラジオ放送も含めて課税されることを決定しました。

最高裁判所平成26年12月10日判決
NHK受信料の支払い義務について、法定期限内に未納であった場合にNHKが差し押さえを行うことは合憲であるとの判決を下しました。しかし、NHKが差し押さえの手続きを行う前に、個別の事情に応じた相当な支払い猶予措置を講じることが必要であるとも示しました。

東京高等裁判所平成26年9月30日判決
NHKが職場に訪問して、受信契約の締結や支払いの確認を行う「職場訪問」について、プライバシー侵害や不当な勧誘行為にあたるとの主張があった裁判であり、東京高等裁判所はNHKの職場訪問は不当勧誘行為にはあたらず、受信契約の合意形成や支払いの確認については、合法的な行為であるとの判決を下しました。

大阪地方裁判所平成29年3月23日判決
NHKが請求する受信料の支払いを拒否した被告が、NHKに対し「NHKが報道に偏りがあるため、NHKの放送を受信する必要がない」と主張した裁判であり、大阪地方裁判所は、受信契約が法定料金制度に基づくものであることから、NHKの報道内容に関わらず、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。

東京地方裁判所平成31年1月31日判決
NHKが「NHK番組で使われる音楽や映像が、著作権法に違反しているため、NHK受信料を支払わない」と主張した被告に対してNHKが提起した訴訟であり、東京地方裁判所は、受信契約が法定料金制度に基づくものであることから、NHKの番組で使われる音楽や映像が著作権法に違反しているかどうかは関係なく、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。

札幌地方裁判所平成29年2月27日判決
NHKが請求する受信料の支払いを拒否した被告が、「NHKが民事訴訟法の規定に違反して、訴状の内容が不明確であるため、NHK受信料の支払いを求める訴えは棄却されるべき」と主張した裁判であり、札幌地方裁判所は、訴状の内容が不明確であるとはいえないとして、NHKの訴えが正当であるとの判決を下しました。

福岡地方裁判所平成26年10月31日判決
NHKが請求する受信料の支払いを拒否した被告が、「NHKの放送は自分にとって不要であり、NHKが民事訴訟法に違反して、訴状の内容が不明確であるため、NHK受信料の支払いを求める訴えは棄却されるべき」と主張した裁判であり、福岡地方裁判所は、NHKの放送が自分にとって必要かどうかは問題ではなく、受信契約が法定料金制度に基づくものであることから、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。


東京地方裁判所平成32年4月26日判決
NHKが「NHK受信料を支払わなくても、NHKの放送を見ることができる方法があるため、受信料の支払いは必要ない」と主張した被告に対してNHKが提起した訴訟であり、東京地方裁判所は、NHKの放送が受信可能である方法があるとしても、NHKの受信契約に基づき受信した場合には、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。

高松地方裁判所平成31年12月4日判決
NHKが請求する受信料の支払いを拒否した被告が、「NHKの放送は自分にとって不要であり、NHKが受信料を請求する権利があるかどうかは疑問であるため、NHK受信料の支払いを求める訴えは棄却されるべき」と主張した裁判であり、高松地方裁判所は、NHKの放送が自分にとって必要かどうかは問題ではなく、受信契約が法定料金制度に基づくものであることから、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。

福岡地方裁判所平成31年4月24日判決
NHKが請求する受信料の支払いを拒否した被告が、「NHKの放送は自分にとって不要であり、NHKが受信料を請求する権利があるかどうかは疑問であるため、NHK受信料の支払いを求める訴えは棄却されるべき」と主張した裁判であり、福岡地方裁判所は、NHKの放送が自分にとって必要かどうかは問題ではなく、受信契約が法定料金制度に基づくものであることから、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。

東京地方裁判所令和2年11月6日判決
NHKが請求する受信料の支払いを拒否した被告が、「NHKの放送は自分にとって不要であり、NHKが受信料を請求する権利があるかどうかは疑問であるため、NHK受信料の支払いを求める訴えは棄却されるべき」と主張した裁判であり、東京地方裁判所は、受信料制度は、放送を受信する人々が放送受信に必要な機器を保有し、それらの機器を用いて放送を受信することに基づいていることから、受信契約に基づいて、受信機器を保有している場合には、受信料の支払いが必要であるとの判決を下しました。

これらの判決により、NHKは法定料金制度に基づき、受信料の支払いを求めることができることが確認されています。受信料制度は、放送を受信する人々が放送受信に必要な機器を保有し、それらの機器を用いて放送を受信することに基づいています。つまり、放送を受信するためには、受信機器を保有していることが必要であり、受信機器を保有している場合には、受信料の支払いが必要であるということになります。ただし、放送を受信しない場合には、受信料の支払いは不要です。また、NHKは、受信料を請求する権利があることが確認されたということになります。

以上chatGPTの回答になります(笑)

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