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損しない自宅の売却

マンモーを仕留め損なってしまい、とうちゃんが亡くなりました。
相続人は、かあちゃんとゴンという長男の二人です。
とうちゃんの財産といえば、かあちゃんと一緒に住んでいた自宅(洞穴)だけ。洞穴の時価は3,000万円で、相続税評価は2,000万円程度です。
ゴンはめでたくピー子ちゃんと結婚しており、最近流行りのお洒落な竪穴式住居に住んでいます。
かあちゃんとしては、この野趣溢れすぎる自宅は売却して、そのお金をゴンと半分ずつに分ければ良いと思っています。
その場合、洞穴を二人で半分ずつの共有にしてから売却すれば良いのでしょうか?

A.かあちゃんが自宅を相続し、売却した上で代償金をゴンに払う。
財産は相続税の基礎控除以下なので、どのように分割しても相続税は課税されません。
しかし、居住用不動産を譲渡する場合、居住している相続人が譲渡すれば居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除)を使うことができます。
長男との共有にした場合、長男の持分については、上記特例を使えないことになります。
自宅は妻が相続し、長男には譲渡代金の中から代償金を支払う形が良いと考えられます。


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