不動産売買で不動産仲介会社や司法書士さんに頼まず自分で売買や登記手続きする(仲介手数料・司法書士手数料を浮かせる)方法と書類雛形

不動産の売買の際に一般的にかかってくるのが、不動産会社へお支払いする仲介手数料と司法書士へお支払いする登記手数料。
当然、その不動産会社さんや司法書士さんにお仕事をお願いした場合は気持ちよくお支払いするべきものですが、売主と買主で直接の知り合いの場合などはこれらの方々に依頼をしなくても手続きをすることができ、手数料も丸々浮かせることができます。

私自身はこの方法で、土地1件・店舗1件・戸建て4件・マンション1件の売買手続きを不動産会社挟まず行い(買主会社の取締役としての手続きを含む)、うち半数は司法書士さんにも依頼せず登記手続きをしました。これら合計で500万円以上の手数料が浮いている(取り引き相手もそれに近い金額が浮いている)のでその方法と書類のフォーマットを公開します。

※当然ですが、仲介してもらった不動産会社さんを飛ばして途中から直接取り引きなんてことはモラル違反ですしやってはいけません。元々直接つながっている者同士で売買する際にわざわざ専門家を入れずに手続きするための方法と手順をまとめさせていただきます。

※書類不備や税金の計算ミスなどに伴う責任は取れませんのでご了承ください。あくまでも、過去うまく手続きできた方法をまとめている立場になるのでご理解願います。ただ、できる限りのサポートはしたいと思いますのでご質問やご指摘などがあればTwitterなどでどうぞ。

【第0章】浮かせられる手数料

0−1.不動産売買手数料

物件の価格によって大きく変わりますが、不動産売買の仲介手数料は3%+6万円+消費税(400万円以上の場合)なので仮に1000万円の物件でも仲介手数料は売主・買主双方に
(1000万円✗3%+6万円)✗1.1=39.6万円
かかることになります。
もし1億円の物件であれば仲介手数料は
(1億円✗3%+6万円)✗1.1=336.6万円
となります。

0−2.司法書士手数料

司法書士手数料は事務所によって異なりますが、だいたい3〜10万円ぐらいです。(登録免許税は税金なので別途必要)
また、抵当権の設定や解除が必要な場合は別途必要になります。

この2つを自分で手続きすることで丸々浮かせることができます。

ただし、売主さんと買主さんの間で信頼関係があって協力しあえることが前提で、ここを疑わなければならないとリスクは高くなるので素直に専門家にお願いした方がよいと思います。逆にいえば、この信頼を仲介して担保するのが不動産会社さんや司法書士さんの仕事の一部ともいえます。

あと、売買する不動産に抵当権がついてしまっているとその解除手続きは別途必要になります。この手続きは基本的に売主側で行うことになります。(ここでは説明していません)。

売買と登記をご説明すると共にフォーマット(編集可能なWordファイル)もおつけするので、必要部分だけ変更して捺印、添付書類と共に法務局に持っていけば売買が完了できるようになっています。

ちなみに私は現状、宅建業の免許も司法書士免許も持っておりませんが、自身の売買に関する手続きを自分で行うことについては免許不要で全く問題ありません。元々売買も登記も自分でできるもので、他人の業務を請負う場合のみ免許が必要になります。(宅建業者や司法書士さんは本業に関わってくるのでこの方法を公開することもないでしょうけど)

【第1章】不動産売買の必要書類

1−1.必要書類

不動産の売買契約って、なんだかややこしそうですが重要なのは「売買契約書」と「重要事項説明書」の2つです。

しかし、重要事項説明書は免許を持った不動産会社さんが仲介する際に必須になりますが、不動産会社さんを挟まずに直接売買する場合は必要ありません。

つまり、最低限売買契約書だけあれば手続きは完了するのです。

不動産会社さんに仲介を依頼すると、これ以外にもいろいろと書類がついてくることはあります。入居者・テナントに関する情報(入居者の名前・敷金)や既存契約(電力会社やガス会社)に関する情報、などなど。
これらは当事者間で情報伝達したり決めて手続きすれば大丈夫ですのでここでは割愛します。

家賃や敷金・固定資産税の精算が伴うことはしっかり取り決めて精算しましょう。

1−2.売買契約書

「いつ」「誰が誰に」「どの不動産を」「いくらで」売買したかが書かれていて双方の情報と押印がされていれば契約書として成立します。

全国宅地建物取引業協会連合会が公開している、不動産業者がよく使う形式のものでもよいですし、それよりページ数が少なくシンプルなものも下記に用意しておくので好きな方をお使いになるとよいでしょう。

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