見出し画像

マイナンバーカード批判あるある②

 こんな事を書いているとお前は政府に反対なのか賛成なのかと怒られそうですが、私はただ「箆棒な間違い」が嫌いなだけです。それは言葉の暴力というよりは、言葉をただ暴力としか利用できない人たちの愚かさの露出ですよね。

 紙保険証の廃止には問題があり、住所・医療データ等の整備は避けられないと考えています。糞みその暴言には辟易とします。


どこから説明すれば

①「マイナカードは通名禁止の筈が」

 ……特にそういう決まりはありません。住民票に通称名を記載されている場合、本名と通称名が併記されます。在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。外国人住民の人は、氏名とは別に、日常生活上において呼称されている名前を通称名として住民票などに記載することができます。 通称名を記載後は住民票の写しなどの証明書に氏名と一体のものとして記載されます。 片方の名前のみを省略することはできません。

 通称名の登録は最寄りの市役所や区役所で手続きできます。 窓口に備え付けてある「通称記載申出書」に必要事項を記載し、本人確認資料や婚姻が分かる資料(パスポート,戸籍謄本,在留カードなど)を持参して届け出を行います。

②「LGBTの通称名はOK」

 ……これは健康保険証の氏名表記に関して「保険者の 判断による表記方法で差し支えない」とする回答があったことにより、各医療保険者が対応している状況に関する誤解でしょうか。性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない、ということなので各医療保険者ごとで判断が分かれると思います。

 性同一性障害は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 法律第百十一号(平一五・七・一六)」により以下のように定められています。

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
 一 二十歳以上であること。
 二 現に婚姻をしていないこと。
 三 現に子がいないこと。
 四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
 五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030716111.htm

 LGBTと性同一性障害は別物です。「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」は俗に「LGBT法」と呼ばれていますが、その中にはLGBTという定義はなく、

 性的指向 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
 性自認 自己の性別についての認識をいう。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001057.htm

 と「まるっと」書かれているだけで何ら具体性はありません。

 で、平たく言えば……。止めておきます。

それは関係ない

 それはさすがにマイナンバーカードは無関係。滞納処分と云うもので、たまたま銀行口座に照会したら残額が見つかったというだけ。

 多くのマイナンバーカード批判が芯を食っていないのは、みなマイナンバーカードが何なのか理解していないからではないでしょうか。



バックヤード連携が国民には意味不明


 オンライン資格確認システムの仕組みが全く公報されていないのでこんな誤解も生まれる。資格情報はバックヤードで連携される仕組み。それが見えている人と見えていない人では、「仕組み」に関する評価が全く異なる。

 ただし「落としたら最悪」は確かにその通り。一時的にせよ、身分証明書が無くなります。

 これがマイナンバーカードを読み込んだケータイだとどうなるのか、素人には想像がつきません。まあ、スイカを読み込んだケータイでも同じでしょうが。


言いたいことは分かるけど

 住民票の誤発行の責任は確かに富士通のシステムに問題がある。マイナンバーの取得手続きで基本④情報と合致させなかった入力者は懲戒処分でいい。プログラムはどのプログラム?

 端末が悪いというのは顏認証機能付きカードリーダーの件だとしたら五分五分。確かにあまり性能の良くない機種はあるようだ。

 しかし問題の切り分けというのは必要で、「どこが」悪いのかの判断は必要。批判のために「なんでもかんでも」という議論の進め方は良くない。


免許証で本人確認できなくなる?

 そうして公的個人認証の権限(利権・手数料)をJ-LISに集約させたいというのが総務省の思惑で、一貫して総務省畑の菅さんから引き継いだ使命なのでしょう。警察のデータベースは自治体のデータベースとは結びついていません。

 国家公安委員会の管理下にある警察のデータベースには法的根拠のないDNA、顔写真データなどの情報も含まれています。警察は) DNA型鑑定及びデータベースの効果的活用の推進を進めています。

https://www.npa.go.jp/yosan/gaisanyoukyu/H29/tyosho/pdf/02_keiji.pdf


 つまり「監視国家」を危惧するならば、むしろ警察の権限を弱める方向性そのものには賛成すべきなのでしょうが、正直ここには表面化されない省庁間の綱引きがあり、現時点では総務省側が強いのかなという印象しかありません。

 どちらが正義とも言えないところです。

 それにしても、こんなこと知ってた?


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?