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プラスチック資源循環促進法案、閣議決定

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。
こちらは今行われている通常国会で審議となる予定です。

この法律案の目的は以下の通りです。

この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすること。

この目的を達成するために、

・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

上記の項目について基本方針を策定するというものです。
特に私が注目しているのは、3点目の項目の中にに含まれる、「認定事業者に対する廃棄物処理法の許可不要の特例」です。
(これは小型家電リサイクル法の認定事業者制度によく似た形です。)
認定等の具体的な内容がどうなるかにもよりますが、これが施行されれば廃プラ問題解決に向けて大きく動くかも知れません。
これまではプラスチックリサイクルに関する優れた技術があったとしても、中間処理施設許可のハードルが高いため、なかなか普及されない要因となっていました。
これが認定を受けることによって許可が不要となることは、少なくとも現状よりはハードルが下がることを意味していると思います。
優れたリサイクル技術を有した施設が多く生まれ競争が進めば、より効率的なプラスチックリサイクルの仕組みが普及することにつながります。
私はそこに期待します。
ただし、前述の似た仕組みである小型家電リサイクル法は決してうまくいっている訳ではない(と、私は個人的に思っている)ので、細かい制度設計の際にはその点も踏まえるべきだと思います。
いずれにしても、この法案の行方を注視していきたいと思います。


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