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埼玉県営プールの水着撮影会中止要請騒動を考える 1 ~中止要請は埼玉県公園緑地協会の判断だったのか~

朝木直子東村山市議会議員が薄井政美元東村山市議会議員に提訴された民事訴訟の思い出

 薄井政美元東村山市議会議員が草の根市民クラブ所属の朝木直子東村山市議会議員に慰謝料や多摩レイクサイドFMでの謝罪放送などを求めて提起した民事訴訟に関心を持って調べていた時期がありました。
 この民事訴訟では、薄井政美元東村山市議会議員が前職で風俗店の宣伝を行う記者であったことを理由として、セクハラ市議、風俗マニア、薬事法違反などと東村山市民新聞、多摩レイクサイドFMで述べていたことを名誉毀損とするものでしたが、薄井政美元東村山市議会議員が退職していたにも関わらず削除されていなかった18歳未満閲覧禁止の風俗店紹介動画を、朝木直子東村山市議会議員が閲覧し、この動画が「私に対するセクハラ」などと主張していたことも注目を集めました。なお、それほどアダルトな動画を嫌悪していたはずの朝木直子東村山市議会議員の提出した書証が風俗動画のスクショや風俗紹介記事のウェブサイトをプリントアウトしたものが多数提出されており、薄井政美元東村山市議会議員が前職でなしていた風俗店紹介動画すら「セクハラ」と感じる朝木直子東村山市議会議員にとってかなり辛い民事訴訟なのではなかったでしょうか。

 久しぶりにこのような昔話を思い出したのには埼玉県のプールでの水着撮影会で、日本共産党所属の埼玉県議会議員が抗議し、その後にすでに使用許可がなされていた水着撮影会すら埼玉県公園緑地協会から中止要請がなされるという騒動があったからです。

埼玉県公園緑地協会が中止要請を撤回

 その後、事態は急展開を見せます。中止要請をなした埼玉県公園緑地協会の判断に対し、埼玉県がストップをかけたのです。

 「過激な露出やポーズ」が公序良俗に反するなどとして、埼玉県公園緑地協会が県営公園での水着撮影会を一律で認めないとしたことに対し、施設管理を委託している県が待ったをかけた。撮影会の主催団体との間で取り決めたルールがあり、違反のない団体まで認めないのは根拠が不十分だとの理由だ。同協会は12日、関係団体に当初判断の撤回を連絡し、謝罪した。
 同協会などによると、水着撮影会はプールのある「しらこばと水上公園」(越谷市)と「川越水上公園」(川越市)を会場に、今月は各3回予定されていた。グラビアアイドルなどの肩書を持つ若い女性がモデルだ。
 しかし、5月末に同協会に「過激なポーズで撮影していた」などの情報が外部から寄せられ、同協会がインターネットで調べたところ、脚を広げたり、水着をずらしたりした画像があったほか、18歳未満だとSNSで公言するモデルがいたこともわかり、県青少年健全育成条例に抵触する恐れも出てきた。
 同協会は「しらこばと」での撮影会には「過激な露出の水着やポーズを禁止」とする条件を定めており、今月8日、過去の違反を理由に2団体の利用は認めないことを決定。他の団体についても監視が難しいなどとし、一律で中止を求めた。
 この決定が開催予定日の直前だったこともあり、SNSなどでは同協会の対応を疑問視する声が噴出した。11日には県も同協会から事情を聞いたが、「川越」については開催許可の条件を定めていなかったことや、「しらこばと」も18歳未満のモデルの扱いに触れていないことが判明した。県は「一律の中止要請は適切ではない」と判断。同日、違反のなかった団体への中止要請の撤回を同協会に指導した。ただ、10、11日の撮影会は主催団体が断念した。
 大野元裕知事は12日の定例記者会見で「ルールがあいまいでは開催できない。すべての会場に共通ルールを設けてほしい」と注文をつけた。同協会は今後、統一的な許可基準づくりの検討を始める。県有施設での水着撮影会はふさわしくないとの声もあるが、知事は「水着撮影は表現の自由の範疇はんちゅうのもの。公が介入するものではない」と述べた。

読売新聞「埼玉県営プールの水着撮影会、協会側が中止要請を撤回し謝罪…知事『公は水着撮影に不介入』」

 この記事だけを読むと県営プールの指定管理者である埼玉県公園緑地協会が暴走して水着撮影会の中止要請をなし、それを県がストップしたように読めますが、それが事実であるかどうかについては一考を要すると思います。

指定管理者の埼玉県公園緑地協会が独断で中止要請ができないこれだけの理由

 私は、中止要請が埼玉県公園緑地協会の判断であるなどとは1ミリも思っていません。一度使用許可を出したイベントや集会の許可を撤回したり中止要請をなすということが地方公共団体において非常に大きな判断であることは、かつていわゆる行動する保守の集会や街頭宣伝活動の拠点で地方公共団体の会議室や公園が使用されていたことに対して何度も抗議していた経験から実感しています。
 そして、さらに大きな理由として、中止要請に基づいて企画者側が水着撮影会を中止した場合に発生する損害は100万円を超えることが容易に推察され、埼玉県が100万円を超える賠償金を支払う支出負担行為の決裁は、知事決裁、副知事決裁に次ぐ部長決裁となっており(埼玉県は局制をとっていませんので、一般職のトップは部長となっています。)、施設管理者の埼玉県の許可がなければ埼玉県公園緑地協会が中止要請をなすはずもないからです。