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堀口英利さんについて記載したnote記事に対する発信者情報開示請求について 2 

高橋雄一郎弁護士のツイートに関する周辺情報

 昨日の私のnote記事に関連して高橋雄一郎弁護士が私見を述べていました。

某note執筆者が投稿を削除したから取下げたという可能性もあるが、謝罪を求め徹底的に責任追及すると公言されている方が投稿削除ですぐに宥恕というのも考え難い。なんらかの心証が伝えられたのではないか。やや混乱を招くのが堀口氏は開示命令申立と述べ某氏は訴訟と述べているところ。どちらだろう

@kamatatylaw

 発信者情報開示請求請求を行った人物がnote記事の削除で宥恕したというのは考えにくいと思います。なぜならば、令和5年4月26日のnote事務局からの最初の意見照会に対して、私が該当のnote記事を削除したのが令和5年5月2日で、note運営事務局から発信者情報開示請求の訴えが提起されてnote株式会社あてに訴状が届いたとして意見照会がなされたのが令和5年6月1日であるからです。なお、私が入手することができた情報はnote運営事務局からの意見照会に記載された情報のみで、ここで「訴え」、「訴状」等と記載されていました。以下、令和5年6月1日付けnote運営事務局からの意見照会文を示します。

肥モンさま

突然のご連絡、驚かせてしまい申しわけありません。
note運営事務局の(担当者名)です。

この度、肥モンさまが投稿されているnote記事等に対して、権利侵害を理由に発信者情報開示請求の訴えが提起され、
東京地方裁判所より当社宛に訴状が届きましたので、「発信者情報開示に係る意見照会書」への返答を2023年6月11日までに本メール宛にお願いいたします。

【1】発信者情報開示に係る意見照会書について

発信者情報開示に係る意見照会書
この度、権利が侵害されたと主張される方から、発信者情報開示請求を受けました。
つきましては、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第6条第1項に基づき、当社が開示に応じることについて、肥モンさま(注)のご意見を照会いたします。
ご意見がございましたら、上記期限までに、下記書式1 に記載のうえ、本メールにご返信頂く形でご回答いただきますよう、お願いいたします。
開示に同意されない場合には、その理由を、回答書に具体的にお書き添えください。
なお、ご回答いただけない場合又は開示に同意されない場合でも、裁判所から開示を命じる裁判があった場合には、当社は、添付資料記載の発信者情報を、権利が侵害されたと主張される方に開示することがございますので、その旨ご承知おきください。
冒頭の個人情報部分についてはマスキングを行った上で、裁判所に提出するか、あるいは内容を参考にして裁判で反論する予定です。
本文から、ご自身が特定されることのないようにご留意ください。
おそれ入りますが、上記期限までのお返事をお願いいたします。
なお、期限後に送付があったものについては、裁判が続行された場合において、提出・利用が可能であればそれを検討いたします。

(注)権利を侵害したとされる情報をご自身が発信されていなくても、実際には、インターネット接続を共用されているご家族・同居人等が発信されている場合があります。
その場合、ご自身ではなく、発信者であるご家族・同居人等のご意見を照会したく、ご確認の上、下記書式2により発信者からご回答いただけるようご手配ください。

書式1
発信者からの回答書
年 月 日
note株式会社 御中
[発信者]
住所
氏名
連絡先

貴社より照会のあった私の発信者情報の取扱いについて、下記のとおり回答します。
記 [回答内容](いずれかに○)
( )発信者情報開示に同意しません。 [理由] (注)
( )発信者情報開示に同意します。 [備考]
以上

(注)理由の内容が相手方に対して開示を拒否する理由となりますので、詳細に書いてください。
証拠がある場合は、本メールに添付してください。
理由や証拠中に相手方にとってご自身を特定し得る情報がある場合は、黒塗りで隠す等してください。


書式2
発信者(加入者のご家族・同居人)からの回答書
当社のサービスを実際に利用して発信されたのが、ご加入者ではなく、ご家族・ 同居人等(発信者)の場合、この書式により発信者からご回答をお願いします。
年 月 日
note株式会社御中
[発信者(加入者のご家族・同居人)]
住所
氏名
連絡先
発信者情報の開示請求者がその流通により権利を侵害されたと主張する情報は、貴社から照会をした加入者ではなく、私が発信した情報ですので、私の発信者情報の取扱いについて、下記のとおり回答します。

記 [回答内容](いずれかに○)
( )発信者情報開示に同意しません。 [理由] (注)
( )本件については、発信者情報開示請求者と直接連絡を取りたいので、加入者の情報に代え、上記の私の住所、氏名及び連絡先を請求者に通知願います。

以上

(注)理由の内容が相手方に対して開示を拒否する理由となりますので、詳細に書いてください。
証拠がある場合は、本メールに添付してください。
理由や証拠は、原則としてそのまま相手方に通知されます。
理由や証拠中に相手方にとってご自身を特定し得る情報がある場合は、黒塗りで隠す等してください。

以上、お考えを伺わせていただけますようお願いいたします。
回答は上記期限までに本メールに返信する形でお願いいたします。

突然のご連絡となりご不安な思いをおかけしていることと存じますが、本手続に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。

令和5年6月1日付けnote運営事務局からの意見照会文

 以上の意見照会文に対して、私はnote株式会社あてに前回示した回答を行いました。おそらくnote株式会社の法務部等の部署から発信されたと思われる意見照会文の記載内容から訴えの提起であると解釈するのが自然であると私は考えています。
 なお、この内容に関して堀口英利さんは次のようなツイートを発信しています。

そもそも「訴訟」を提起していないので「訴訟を取り下げ」ようがありません。申立てたのは「発信者情報開示命令」と「仮処分命令」です。
次に、裁判所からの心証開示、投稿者によるnote記事の削除および別ルートでの投稿者の特定完了といった事情により、両事件は取り下げました。
もう1つの理由?

@Hidetoshi_H_

 更に、堀口英利さんは次のようなツイートを発信していますが、note運営事務局の意見照会文から発信者情報開示命令と仮処分命令の申し立てがなされたと解釈するのは困難ですし、そもそもnote運営事務局から私に届いた意見照会文には誰が東京地方裁判所に法的措置を執ったのかについての情報がなく、私は堀口英利さんからなされた場合と堀口英利さん以外の人物からなされた場合の双方に対する回答書を作成していたほどでした。私の得ている情報のみで判断するならば、堀口英利さんのツイートか、note運営事務局の意見照会文の記載のいずれかが誤っているということなのではないかと考えています。

相変わらず肥モン氏は訴訟と発信者情報開示命令・仮処分命令を区別できていませんね。
なお、当初のnote記事は、私が「Twitter, Inc.を相手方とする発信者情報開示命令を申し立てた」と発表したあとに、「私と同社の訴訟がない」からと、あたかも私が「詐欺をした」かのように述べるものでした。

@Hidetoshi_H_

 なお、参考としてその後のnote運営事務局からの連絡文を示します。いずれも担当者名は伏せています。

肥モンさま

note運営事務局の(担当者名)です。
ご返信くださり、ありがとうございます。

いただいた回答は、個人情報を除き、代理人弁護士を通じて裁判所に提出いたします。
結論は裁判所で判断されます。

ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。

令和5年6月12日付けnote運営事務局からの連絡文

肥モンさま

note運営事務局の(担当者名)です。

以前、意見照会をしました裁判で開示請求がされた件について、請求者の取下により終了しましたので、お知らせします。

どうぞよろしくお願いします。

令和5年7月19日付け連絡文