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堀口英利さんについて記載したnote記事に対する発信者情報開示請求について

発信者情報開示請求に関する経緯

 拙noteをご購読いただきありがとうございます。拙noteの記載に関して堀口英利さんが以下のようなツイートを発信したことはご存じであると思います。今回、発信者情報開示請求に関する動向についてご説明させていただきます。

肥モン氏はnote記事と、note記事URLを掲載したツイートを削除しました。 既に私はnote株式会社に発信者情報の開示を請求し、またTwitter, Inc.を相手方とする発信者情報開示命令・提供命令および仮処分命令を申し立てました。 いつ森さんは謝罪・賠償なさるのでしょうかね?

@Hidetoshi_H_

 令和5年4月26日にnote運営事務局から発信情報の通知書兼送信防止措置依頼書と発信者情報請求書の届けがなされた旨の連絡と侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会、発信者情報開示請求に関する照会がなされ、該当のnote記事の削除と発信者情報開示に応じない旨の回答を行いました。
 令和5年6月1日にnote運営事務局から権利侵害を理由として発信者情報開示請求の訴えが東京地方裁判所に提起されnote株式会社あてに訴状が到達した旨の連絡及び意見照会がなされ、開示請求に応じない旨の回答を行いました。4月の照会、6月の照会のいずれにおいても本人対応で行い、弁護士等の専門家に依頼することはありませんでした。

意見照会を本人対応で行うことについて

 私は、民事訴訟等においても弁護士等に依頼することなく本人対応で行っていますが、これが非常にリスクの高いものであることは承知しています。私が考えるリスクは大きく二つあります。
 一つは専門知識に欠けていることで的外れの対応をするおそれがあるということです。そしてもっと重要なもう一つのリスクが当事者が対応することによって訴訟等に対応している者に客観的な視点のない者が皆無となることです。弁護士等法律に関する専門知識を十分に持つ者が被告となる民事訴訟において訴訟代理人を依頼する理由はそこにあります。
 そのようなリスクを背負って対応しているわけですから、自身の意見照会に関する回答については十分に検討して行ったのですが、同様の事例に弁護士がどのような回答をなすのか非常に大きな関心を持って調べていました。その中で暇空茜さんが「堀口英利さんの開示請求を想定した回答書サンプル」が有料限定で配信されました。すでに私の意見照会の回答は終わっていましたが、そのサンプルと私の回答の趣旨が大きく変わっていなかったので的外れの回答をしてしまったという最悪の結果は避けられたのではないかと安心していました。

note運営事務局からの連絡

 令和5年7月19日にnote運営事務局から、東京地方裁判所に提起された発信者情報開示請求訴訟について請求者が訴えを取り下げて訴訟が終了した旨の連絡がありました。note運営事務局あてに発信者情報開示請求を行った人物、note株式会社あてに発信者情報開示を求めて民事訴訟を提起した人物については、note運営事務局から伝えられていませんので誰が行ったか知るすべはありませんが、私の回答は堀口英利さんから発信者情報開示請求がなされたものとそうではないものとに分けて行っていました。堀口英利さんがかなりの件数の発信者情報開示請求を行っていると自身のツイートで発信していることに鑑み、本訴である民事訴訟で勝訴できる事案であるにもかかわらず、発信者情報開示請求が通過してしまうもののために私の回答について明らかにしておこうと思います。

私がなした意見照会に対する回答について

発信者からの回答書
令和5年6月11日
note株式会社 御中
発信者
 貴社から商会のあった発信者情報の取り扱いについて、下記のとおり回答します。

発信者情報開示に同意しません。
1 原告の社会的評価が低下しないこと
(拙noteの記載が原告の社会的評価を低下させるものではないと主張する部分については汎用性がないため省略します。)
2 原告が発信者情報開示請求を利用して入手した情報をインターネットに公開するおそれが非常に高いこと
 原告は乙第 号証のとおり(※ 別紙として添付した堀口英利さんの「特定のお知らせ」及び「特定のお知らせ第2報」を書証として提出することを想定して、このような記載としました。)、「氏名、住所、職業および勤務先について特定作業を完了」したことによって知ることができた情報を公開してプライバシーの侵害を行っている。原告は、公開の理由として「今回は加害者が誹謗中傷および個人情報の公開・拡散といった悪質な行為を繰り返すとともに、数万人のフォロワーを扇動して被害を拡大させており、一連の執拗な誹謗中傷・個人攻撃、脅迫・強要、つきまとい行為等、個人情報の公開・拡散といった深刻かつ重大な被害において枢要な地位を占めている」として「加害者の属性を公表することに公共性・公益性があると判断した」と述べているが、当該理由からは入手した「加害者」のプライバシーを恣意的な判断に基づいて侵害しているとしか考えられないし、発信者情報開示請求による開示によって原告が更なるプライバシー侵害に及ぶおそれがあることは明らかであり、発信者情報開示請求を認めないことが相当である。