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読んでみよう! 支援措置問題裁判

さて,リクエストのあるところについて応えてみたいところ,なるほどしかし,ボリューミーである

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速報情報

事件を担当された先生による解説

等など,素材は豊富

一審と二審で判断が変わったので,それを読み解くのも大変だけど,表面的に読んでいってもさっぱり見えてこないので,こういうときはちょっとずつやるっきゃない

超マイナーな世界だけど,お付き合いいただくかた,どうぞよろしく!

恩送りが励みになります(最後は正真正銘有料記事チャレンジ?!)

頑張ります!!

ちょっと読み進めてみておこう

平成31年01月31日名古屋高裁判決

第2 事案の概要
 1 1審原告は、平成18年9月21日に1審被告Yと婚姻し、両者の間には、平成19年(以下略)に長女であるC(以下「C」という。)が出生したが、1審被告Yは、平成24年12月27日にCを連れて1審原告肩書住所地を出て別居を開始し、平成30年9月25日に1審原告と裁判離婚し、同裁判においてCの親権者と定められた。
  本件は、1審原告が、元妻である1審被告Yと、1審被告愛知県に対して、次のとおり330万円及び遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

原告 X

被告 Y

原告と被告の間の子 C

平成18年9月21日 X・Y 婚姻 夫婦になる

平成19年 C 誕生

平成24年12月27日 YがCを連れて別居開始

平成30年9月25日 裁判離婚 親権者Yと指定

XがYと愛知県に対し,損害賠償請求をした

子連れ離婚がなぜ,県まで訴える損害賠償請求事件に?
何が起きているのだろう???

  (1) 1審被告Yに対する請求
 1審被告Yに対する請求は、1審被告Yが、Cに係る確定した面会交流審判に基づいて、1審原告に対してCの学校行事への参加や、Cに対する手紙や贈り物の送付を許す義務を負っていたにもかかわらず、これを免れるために虚偽の事実を申告して、住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」という。)の申出(以下「本件支援措置申出」という。)を行い、1審原告に住民票等の閲覧等を困難にさせた上で転居し、1審原告とCの面会交流を妨害するとともに、1審原告の職場(愛知県D市役所)における名誉・信用を毀損し、これらが1審原告に対する不法行為及び債務不履行に当たると主張して、1審原告が、1審被告Yに対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償として330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計)及びこれに対する不法行為の後であり催告の後の日である平成28年8月20日(1審被告Yに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の1審被告愛知県との連帯支払を求めるものである。

請求の内容は,Yが面会交流履行義務を負っているのに,虚偽の事実を申告して支援措置を申し出,転居し面会交流を妨害,かつ,Xの名誉・信用を毀損したことが不法行為であるとしての損害賠償請求

  (2) 1審被告愛知県に対する請求
  1審被告愛知県に対する請求は、1審被告Yによる本件支援措置申出について、愛知県E警察署長(以下「E署長」という。)が、支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず、1審被告Yが支援措置の要件を満たす旨の「相談機関等の意見」(以下「本件意見」という。)を付し、その後もこれを撤回しないことが、国家賠償法上違法であると主張して、1審原告が、1審被告愛知県に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、上記(1)と同様の330万円及びこれに対する違法行為の後の日である同月7日(1審被告愛知県に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同割合による遅延損害金の1審被告Yとの連帯支払を求めるものである。

Xは愛知県に対しても請求する
Yが行った支援措置の申し出に対し,愛知県の警察署長は,支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,支援措置の要件を満たすという意見を出し,撤回しなかったことが,国賠法上の違法であるとして

こうした各請求について1審は認容していったが,結論として覆っていく

だが,事件はその先も続いていた

飽きずに検討していきたい!

つづく


恩送りよろしくお願いいたします。



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