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「会社も社長も破産するな」

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桐谷 晃司

42分 ·

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「会社も社長も破産するな」企業再生サービスを始めました。中小企業の場合、会社倒産と連帯保証人の代表取締役社長の同時破産が、かつては一般的だった。

しかし、最近は、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や、事業譲渡によって別会社(第二会社)へ一定の対価をもって分離することで優良事業を存続させ、その対価とともに不採算事業・過剰債務を残された旧会社として、債権者の合意形成を得て特別清算などを行う事業再生手法が増えてきている。*優良事業には、企業の顧客インフラ、エンジニア、優秀な営業チームを指すこともある。中小企業の破産の場合、問題となるのが代表取締役社長の連帯保証である。

経営者の連帯保証を除去することによって、新規の起業,思い切った事業展開,早期の事業再生や清算を促進するために設けられたルールで、全国銀行協会と日本商工会議所が策定し、平成26年から適用開始金融庁と中小企業庁により制定された。メリットは、自己破産しなくてもよい。

自由財産や拡張自由財産だけではなく、インセンティブ資産(華美でない自宅等)として自己破産した場合より多くの資産を残すことも可能な場合がある。ZOOMにて1時間の無料相談始めました。https://kiritanikoji.com/dainigaisya_houshiki/

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