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【技人国】ってどういう意味?

外国人材の雇用を検討していく中で最初に思い浮かぶのは技能実習生だと思います。
次点で特定技能だと思いますが、実は上記以外にも海外人材を雇用する方法があります!
それがいわゆる技人国と言われるものです!
この技人国というのは略称であり技術・人文知識・国際業務ビザが正式名称です。
【技人国】【技術】は理系、【人文知識】は文系、【国際業務ビザ】芸術系、語学系といったイメージで概ねかまいません。
技人国の採用も近年増えており、その理由としては技人国は特定技能や技能実習生よりも採用に必要な手続きが少ない点だと思われます。管理団体に加入する必要も支援計画を作る必要もありません。
そして特定技能や技能実習では採用の出来ない業種の採用が可能になるメリットもあります。
長い前置きですが技人国のメリット、デメリットをご説明します。

技人国採用の要件


学歴で採用する場合

日本の専門学校・短期大学及び4年生大学を卒業している外国人
又は海外の大学を卒業している外国人。

留学生が卒業後に自国にもどらず日本で就業する事が可能となっており、留学生を新卒・第二新卒として採用する際に【技人国】を採用する事が主流になっています。
もちろん中途採用として経験者を狙う事も可能です!

ただし欠点が一つあり専攻分野でしか就業できないという事です。
例えば、法学部卒業の留学生をCADオペレーターとして雇用する事はできません。

就業経験で採用する場合


就業する職種について10年以上の経験を有する外国人。
就業する業種について10年以上の経験が有れば学部卒や専門卒でなくても技人国として採用が可能です。

就業する業種で10年以上なので、10年働いた事の証明が必要なので採用後に証拠書類等が出せるかも聞いておいた方よいでしょう。

国際業務職員として採用する場合


国際業務とは通訳やデザイナーなど外国人としての強みを生かして就業する事です。
こちらは学歴要件はありません。
そして実務経験は3年以上であれば問題ありません。

資格により採用する場合

母国や日本での資格により技人国として採用する場合は、一定の情報処理技術等の各職種の資格を有する場合学歴や実務経験が無くても技人国として採用する事が可能です。

技人国採用時の注意点


技人国で働くうえで注意する点があります。
まず給与については採用している日本人と同等の給与で有る事が求められていますので安く採用するというのは技能実習や特定技能同様にできません。

次に単純作業に従事させる事ができません。
例外として研修として必要であれば一定の期間単純作業に従事する事が出来ます。
しかし働くうえで単純作業が全くできないとなると不便です。
なので慣習ではありますが、6(知識経験の必要な作業)対4(単純作業)程であれば可能ですが、監査や行政に届け出をする際にしっかりと説明出来る様に準備が必要となります。

最も注意が必要なのが技人国の場合は日本語能力が要件となっていないため日本語能力を自社で判断する必要がありますので、面談や試験等を実施する事をおすすめします。

技国人の採用は技能実習や特定技能より採用コストは落ちますがその分採用の難易度は簡単とは言えないのが現状です。
弊社では技国人の紹介も行っておりますので、技国人向けの求人をだしてもうまくいかない、ミスマッチが多いという企業様はぜひ【国際人材ネットワーク】にご相談ください!


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