衆議院憲法審査会の「毎週開催」の問題について 【(2)9条改憲 】

 衆院憲法審の30回以上の毎週開催の中で、戦後初めて9条改憲の議論が行われています(昨年2回、今年は既に4回)。しかし、改憲5会派の議論は、その主張そのものが憲法と立憲主義に違反するものとなっています。改憲の議論でも法的に許されない議論があるのです。

  例えば、法解釈ですらない絶対の違憲行為で改変した9条解釈を前提にする議論、さらには、国民主権や平和主義などの日本国憲法を制定した目的そのものを破壊してしまう「憲法改正の限界」(憲法学界通説)を超える議論などは改憲論議であっても許されないのです。

 以下、できるだけ簡潔にご説明をいたします。

 

【要旨】

① 集団的自衛権行使の容認(7.1閣議決定)は昭和47年政府見解の曲解等という法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲である

② 「今の9条解釈を維持する」という自衛隊明記改憲の主張は、この不正行為に基づくものとなり9条と立憲主義に反するものとなる

③ 維新、国民民主は7.1閣議決定の是非についての見解を公表し、これを否定する場合は自らの集団的自衛権の行使容認の「9条解釈文書」を作成し公表する責務を負う

④ 自衛隊明記改憲の条文審議と国民投票は、この不正行為で再度国民を騙す違憲無効の「嘘つき改憲」とならざるを得ず、憲法96条と立憲主義に反する

⑤ 憲法尊重擁護義務(99条)と憲法審査会の国会法上の違憲調査任務に基づき、改憲派は立憲が提起する7.1閣議決定の違憲調査に応じる法的責務がある

 

1. 9条解釈とはどういうものか


 最初に、安倍政権以前の本来の正しい9条解釈についてご説明します。実は、ものすごくシンプルで合理的なものです。

第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


(1) まず、9条の文字を読んでみると、戦争と武力行使の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認など、およそ戦争に関することを徹底的に否定しています。すると、「9条は非武装を定めているとしか理解できないのではないか?」と思うのではないでしょうか。実は、多くの皆さんのその(常識的な)受けとめは間違っていないのです。

 そしてそれは、歴代政府においても、「憲法9条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」としてきたものなのです。つまり、9条解釈は武力の全否定から出発するのです。この9条の日本語を素直に読んだ理解を「文理解釈」と言います。

(2) ところが、実際に、外国の軍隊が日本に攻撃をしてきた場合を考えると、この文理解釈のままでは、何の罪もない日本国民が無防備のまま殺されてしまうことになります。

 そんなことがあっていいのだろうかと憲法全体で考えた時に、憲法13条には「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、国政の上で最大の尊重を必要とする」と定めてあります。つまり、13条は「国家は国民の命を守りなさい」と書いてあるのです。

  同じ憲法の条文ですから9条と13条は両方とも正しい条文です。ですのでその調和を図らないといけません。

 そこで、9条と13条との論理的な調和による解釈(論理解釈)により、「実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」という当初の9条の文理解釈を乗り越えて、9条の下でも、①日本に対する外国の武力攻撃が発生し、②他に手段がない場合に、③国民の生命・身体を守るために必要最小限度の武力を行使することだけは可能であり(=個別的自衛権の行使)、そのための実力組織である自衛隊は合憲という解釈になっているのです。

 要するに、9条解釈とは9プラス13なのです。外国軍の侵略で殺されてしまう日本国民がいる時に、その命を守り抜くための必要最小限度の実力だけは保持できるという解釈です。なお、こうした二つの条文による論理解釈は、憲法の他の条文でも多く用いられている法解釈です。

(3) 他方、このような9条と13条から論理的に導き出される個別的自衛権行使のみを合憲とする9条解釈は、同時に、集団的自衛権行使が9条ではどうしても違憲となる論拠となっています。

 つまり、「同盟国に対する武力攻撃を、日本が直接攻撃されていないにもかかわらず、日本が実力をもって阻止する権利」と定義される集団的自衛権については、「日本が直接攻撃されていない」という条件下では侵略軍によって死んでしまう日本国民が物理的に存在し得ない以上、「あらゆる実力の行使を一切禁じているように見える」という9条の当初の文理解釈を乗り越えるだけの必要不可欠性が存在せず(13条との論理解釈は使えず)、よって、集団的自衛権行使は9条違反とならざるを得ないのです。

 このことをかつて、大森政輔内閣法制局長官は、「自衛隊は合憲である、しかし必然的な結果といいますか、同じ理由によって集団的自衛権は認められないんだということ、そういうふうに考えているわけでございます」と説明しています。

(4) 上記の考えから、「集団的自衛権行使は9条の改正以外に手段がない」というのが歴代政府の9条解釈でしたが、日本に対する武力攻撃から国民を守るのに必要最小限度の武力行使はできるのですから、9条で国民を守るのに一切の不都合はありません。

 過去の政府答弁でも、「我が国は、自衛権の行使に当たっては我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによって不利益が生じるというようなものではない」と明確に述べています。

  

2. 安倍政権の集団的自衛権の行使容認が違憲である理由

(1) ところが、安倍政権はこの「実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」から始まる鉄壁の9条解釈に太刀打ちすることが出来なかったために、9条に全く触れもせずに、つまり、9条に法解釈を行うこともせずに、不正行為を用いるという暴挙によって集団的自衛権の行使容認を強行しました。

 それが、「昭和47年政府見解という9条の解釈文書の中に限定的な集団的自衛権行使が合憲と読み取れることを発見した。つまり、もともと集団的自衛権行使は合憲だったのだ」という驚くべき主張による2014年の7.1閣議決定なのです。

(2) その不正行為のからくりは、昭和47年政府見解の中の「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態」という文章の「外国の武力攻撃」の文言にたまたま誰に対すると書いていないことにつけ込んだものでした。

 つまり、これは「日本に対する外国の武力攻撃」(=個別的自衛権の局面)としか読めないはずのものであるのに「同盟国に対する外国の武力攻撃」(=集団的自衛権の局面)とも読めると曲解して、「同盟国(アメリカ)に対する外国(イラン)の武力攻撃によって日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態(=ホルムズ海峡事例)という文章が読み取れると主張し、昭和47年政府見解が作成された当時から同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する9条解釈の「基本的な論理」が存在すると主張したのです。

(3) これは、「外国の武力攻撃」の文言の曲解による9条解釈の論理のねつ造という法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲です。

 なぜなら、昭和47年政府見解を作成した吉國一郎 内閣法制局長官はその提出要求がなされた昭和47年9月14日の参院決算委員会において、以下のように従来の9条解釈と同じく集団的自衛権行使は絶対の違憲と繰り返し答弁しているからです。また、作成に関与した他の二名の法制局幹部も昭和47年政府見解の前後で絶対の違憲と繰り返し答弁しているのです。

 「 憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、・・・わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではない・・・ 」

(4) この「外国の武力攻撃」の曲解等の不正行為について、2015年の安保国会では濱田邦夫 元最高裁判事は「法匪という悪しき例」と、宮﨑礼壹 元内閣法制局長官は「黒を白と言いくるめる類」などと絶対の違憲と断じ、日本学士院会員や憲法学会長ら日本を代表する複数の憲法学者も論文で違憲と述べています。さらには、朝日新聞と東京新聞の社説でも曲解等を根拠に違憲と断じています。

 アメリカ合衆国憲法以降の近代立憲主義に立つ憲法において、このような法解釈ですらない手段による憲法破壊が行われた例は存在しません。要するに、安倍政権の解釈改憲は世紀の暴挙なのです。逆に言うと、7.1閣議決定と安保法制は永久に絶対の違憲であり、「9条が死んだ」などということは絶対に生じ得ず、9条は不滅なのです。

  

3. 改憲派の9条改憲の主張が、憲法と立憲主義に反する理由

(1) さて、自民、公明、維新は、現行の9条1項、2項を残して、「今の政府の9条解釈を維持しながら自衛隊を明記する」という改憲を主張しています。また、国民民主と有志の会は「9条2項の削除」を含めた改憲を主張しています。

 ここで、維新、国民民主が公党の責任において真っ先になすべきことがあります。それは、「政府による集団的自衛権の行使容認が合憲である理由(7.1閣議決定)を正しいものとして認めているのか」を国民に説明することです。

 この点、維新は、昨年5月18日公表の「憲法改正原案」において、「日本維新の会としては、我が国が行使することができる自衛権の範囲については、現時点においては政府解釈を是とする」と明記し、衆院憲法審でも同様の主張をしています。

 とすると、維新として、「昭和47年政府見解の『外国の武力攻撃』が、同盟国に対する外国の武力攻撃とも読めるから、同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する9条解釈の基本的な論理が存在する」という、政府による曲解・論理のねつ造の不正行為の9条破壊に賛同するのかが問われることになります

(2) 仮に、維新がこれを否定すると、「では、維新として、どういう論拠で9条から集団的自衛権行使が可能なると考えているのか」の「解釈文書」を国民に公表し説明する責任を負うことになります。

 実は、安保法制の審議の際に、維新は集団的自衛権行使を一部容認する修正案を提出したのですが、その時にもこうした「解釈文書」は作成もしていなかったのです。

 これは、法解釈ですらない不正行為(曲解等)である7.1閣議決定に該当する「解釈文書」すら存在しないという意味で、形式的には、安倍政権の解釈改憲よりもひどい暴挙と言えます。要するに、権力者が「そういう憲法にしたいからそうする」と言っているだけの有様であり、法の支配(法治主義)の対極の人の支配(人治)の極みというべき暴挙となります。

  つまり、「解釈文書」もなく集団的自衛権行使を容認している時点で、維新の主張は憲法9条と憲法99条(憲法尊重擁護義務)に違反し、立憲主義に違反しているものとなるのです。

 また、このことは、「前条(=9条1項、2項)の範囲内で、・・・自衛のための実力組織としての自衛隊を保持する」とする維新改憲案について、維新はこの「前条の範囲内」になぜ集団的自衛権行使が含まれるのかの憲法解釈を日本語で国民に説明できないことを意味します。

  このようなものが憲法の改正論議の名に値しないことは明々白々であり、このような維新の改憲の企て自体が、憲法96条(国民投票)や立憲主義に反すると言わなければなりません。

(3) なお、維新が9条解釈をするにしても、好きなように考えることが出来る訳ではありません。歴代政府が国会に約束している「政府解釈の論理的整合性や法廷安定性の確保などの法令解釈のルール」というものが存在し、最低限これに基づくものでなければおよそ憲法審査会では議論に値しません。(参院憲法審の附帯決議ではこれを踏まえることを求めています)

 個人的には、戦後誰も成功していない集団的自衛権行使を容認する「解釈文書」の作成は法的に不可能と考えますが、国会の内外で誰よりも声高に改憲を主張している維新の能力が問われるところです。

(4) また、国民民主の玉木代表の会議録からは政府の集団的自衛権行使を容認しているようにも読めますが、であるならば、「昭和47年政府見解の曲解等」を根拠に憲法違反としていた民主党、民進党の党見解の考えを破棄しているのかを国民に説明した上で、維新と同様に国民民主の9条解釈の「解釈文書」を作成し公表する必要があります

 なお、国民民主の綱領には「私たちは、立憲主義と国民主権・基本的人権・平和主義を断固として守り、」などと記載してありますが、政府解釈の容認やあるいはそれを一切批判しないことがこれに反することは明白であり、この綱領違反の場合は政党助成法上、国民民主党は政党交付金を受け取る資格を失うことになります。

(5) 最後に、何よりも、維新、国民民主が改憲議論の前にやるべきことは憲法尊重擁護義務(99条)に基づき、法解釈ですらない絶対の違憲の集団的自衛権行使の戦争から自衛官と国民の命を救うために、自民、公明を憲法審査会で追及し、そして、政府を予算委員会などで追及することです

 私の質疑に対して、政府は、限定的な集団的自衛権を発動すれば相手国の反撃によって自衛官が死傷し、日本国民にも「大規模な死傷の被害」が生じ得ると答弁しています。しかし、7.1閣議決定以降、維新の馬場代表も国民民主の玉木代表も「昭和47年政府見解の曲解等」の法解釈ですらない絶対の憲法違反を一度も政府や自民、公明に追及したことがありません。これは、自衛官や国民の生命・尊厳を無視し、憲法尊重擁護義務(99条)に反する姿勢と言わざるを得ません。

 憲法審査会は、国会法102条の6によって憲法違反を調査審議するための委員会とされており(衆参の議院法制局長答弁)、衆院の立憲民主党はこの安保法制の違憲の調査を求めています。憲法審査会は内閣法制局長官が答弁に立つことが許されない国会議員同士のガチンコの議論の場です。維新、国民民主は9条改憲の議論の前に、逃げることなく「昭和47年政府見解の曲解等」の調査審議に応じることが憲法上及び国会法上の法的責務なのです

(6) 最後に、自民、公明については、憲法破壊の責任者として「作成者の吉國内閣法制局長官の答弁等にも関わらず、なぜ、昭和47年政府見解が集団的自衛権行使を許容していると言えるのか」を説明しなければなりません。特に、自民の新藤筆頭幹事は7.1閣議決定に署名した元総務大臣であり、公明党の北側幹事は昭和47年政府見解を用いた解釈改憲の与党コアメンバーの一人であり、4月20日の衆院憲法審では7.1閣議決定の内容を滔々と述べています。

 近代立憲史上に例のない憲法破壊を直接行った責任者が何事もなかったのかのように憲法審査会の場で改憲の議論を行うことは許されません

 この点、もちろん、上記で維新、国民民主に指摘した9条違反、立憲主義違反は、「今の政府の9条解釈を維持しながら自衛隊を明記する」という自民、公明の改憲の主張にも該当します。

(7) そして、自民、公明は、仮に、(維新とともに)自衛隊明記の改憲を強行するとしても、今度は改正案審議や国民投票の際に、国民に対して「この改憲によって今の9条解釈は何も変わりません。その解釈とは昭和47年政府見解の中に書いてある限定的な集団的自衛権行使を容認する9条解釈の基本的な論理です」という事実に反する虚偽を述べて国民をだます「嘘つき改憲」を犯すことになります。

 要するに、「法解釈ですらない不正行為は、憲法改正の国民投票によっても法的に治癒することができず、国民をその不正行為で再度だます「嘘つき改憲」にならざるを得ない」のです。もちろん、このような嘘つき改憲は憲法96条の国民投票の前提を欠くものとして改憲であっても違憲無効です。また、政治的にも「騙され憲法論」という収拾不可能な大混乱を引き起こします。

 このことは、平成29年12月6日の参院憲法審査会において、白眞勲筆頭幹事が以下のように当時の民進党見解として明確に指摘しています。

「 安倍総理の唱える自衛隊明記の改憲は、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理が存在するという解釈変更の不正行為の虚偽で再度国民をだまして行われる立憲主義の破壊的行為とも言えるべきだと私は思います。これは、法的には憲法九十六条等に違反するものと解され、政治的には国民に対するうそつき改憲であり、押し付け憲法論どころではないだまされ憲法論という、克服不能な大混乱を生じる究極の暴挙と考えられ、到底許されるべきものではありません。 」

  つまり、たとえ自衛隊明記改憲が強行されても憲法9条は不滅なのですが、もちろんこのような、やはり近代立憲史上に例のない「嘘つき改憲」という空前の暴挙を許すことなく、衆参の憲法審査会における憲法違反問題の追及により、一刻も早く国民の手に9条を取り戻し、日本の立憲主義と法の支配を回復しなければならないのです

 

 4. 結びに


 集団的自衛権行使の容認は、昭和47年政府見解を巡る曲解・論理のねつ造の他に、全世界の国民の平和的生存権など最高裁判決(砂川判決)や政府解釈において9条の法的母体とされている「憲法前文の平和主義」の切り捨て、政策的な必要性・合理性の立証である立法事実のでっち上げなどの暴挙によってなされているものです。

 また、7.1閣議決定の際には、専守防衛についても、その定義は変えずに「相手から武力攻撃を受けた時に初めて防衛力を行使し」という文言の「相手」には日本の相手だけではなく、日本の同盟国の米国の戦争相手も含むとする凄まじいまでの曲解を犯して、専守防衛に集団的自衛権行使が含まれると強弁するなど、その内容は大きく破壊されてしまっています

 更には、他国防衛の目的を持たずにあくまでも日本防衛のために行うものと定義されている限定的な集団的自衛権行使は、実は、国際法上の先制攻撃に該当する(宮﨑元法制局長官陳述、大森元法制局長官証言)などの重大な問題もあります。

 これら全てが、衆院憲法審の改憲5会派の9条改憲議論において、憲法と立憲主義に違反する事態を生じさせていますが、次回以降に順次ご説明をさせて頂きます。

 長文をご覧いただきまして、誠に有難うございました。

 

 

(ご参考)

※ 本稿でご説明した集団的自衛権行使の違憲の立証、自衛隊明記改憲が違憲無効の嘘つき改憲になることの詳細なご説明は以下の拙稿をご覧ください。

https://bit.ly/3ARa2v4

 同様の内容は、『平和憲法の破壊は許さない ――なぜいま、憲法に自衛隊を明記してはならないのか』(寺井一弘・伊藤真・小西洋之 日本評論社)の第三章、四章でもご説明しています。

 ※ 昭和47年政府見解の曲解等、専守防衛の改変などのご説明は、以下の動画に纏めて下さっています。

https://www.youtube.com/watch?v=4vYRpz5sYYo&t=1s

https://twitter.com/momotro018/status/1653348750541357056

 ※ 拙著「私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり ―専守防衛の力と「安保法制」違憲の証明」のご説明

 第一章 からくりその1 「昭和47年政府見解」の読み替え

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri1-1.pdf

第二章 からくりその2 憲法前文の平和主義の切り捨て

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri2-2.pdf

第三章 からくりその3 「立法事実」のでっちあげ(不存在)

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri3-3.pdf

第四章 解釈改憲の構造-三つのからくりとその他の憲法違反

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri4.pdf

第五章 集団的自衛権行使の新三要件-歯止め無き無限定の武力行使–

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri5.pdf

第六章 解釈改憲・安保法制による法の支配と民主主義の蹂躙

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri6.pdf

第七章 平和憲法「専守防衛」の改変-道理も日本語も崩壊する安保法制

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuri7.pdf

終章 解釈改憲・安保法制の本質-安倍総理と憲法13条

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuriowari.pdf

補足説明 「昭和47年政府見解の読み替え」問題のよりも深い理解のために

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakurihosoku.pdf

あとがき

https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuriatogaki-1.pdf

 
※ 1(2)の9条解釈のご説明で、歴代政府解釈の通例では、13条に憲法前文の日本国民の平和的生存権を加えて、「9 プラス 13+前文平和的生存権」の論理解釈になっていますが、分かりやすさのために13条のみでご説明しました。

※ 歴代政府の代表的な9条解釈を以下にご紹介します。なお、これは、限定的な集団的自衛権行使を違憲と明言している答弁書(「二について」の文末の箇所)です。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159114.htm

 この答弁書の「その一」の冒頭にあるのが、3(3)の「法令解釈のルール」です。

※ 昭和47年政府見解の原義
https://w2.konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/s47.9.pdf

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