LPガス事業法に関する問合せ結果

いわゆるLPガス事業法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の保安業務に関して、資源エネルギー庁ガス安全室に問合せを行いましたので、対応結果についてご紹介いたします。

まず、根拠法令を示します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000149

第三章 保安業務
(保安業務を行う義務)
第二十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。

四 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務

以下は、問合せ結果(要約バージョン)です。

住民:LPガス事業法の認可部署が市町村の場合、認可窓口は消防となるが、バルクタンク設置に係わる検査は消防法の視点だけで行い、「LPガス事業法の保安業務の義務」を見落として対応しているケースが続出していることについてどう思うか?

資源エネ庁: 自治体職員に対し、研修会等実施し、法令知識等共有化に努めている。自治体に要望ある場合、自治体に直接提出してはどうか。

住民:自治体宛てにテロ対策不備、第三者侵入防止対策不備等に関して文書提出済である。他の法令でも見落としが続出している。何とかならないかという趣旨で、今回は、LPガス事業法に限定して問合せしている点をご理解いただきたい。

資源エネ庁: 法令で具体的に規定していないことまで事業者に対して指示はしない方針。

住民:行政機関としてそういう判断となることは理解しているが、夜間帯無人となる施設での看板表示にて「所有者」を明記すべきではないか。法令見落とし対策として、LPガス事業法上の「保安業務の義務」について、研修の場で事例紹介してはどうか。具体的には、テロ対策、第三者侵入防止対策としてのフェンス設置、所有者の表示、バルクタンクの設置場所を目立たない場所とすることなどが考えられる。現行法規制では、看板表示項目に「所有者」は含まれていないことは知っている。電力会社設備の場合、例外なく所有者表示されていることはご存じのことと思う。

資源エネ庁: 自治体向けの研修素材検討の参考としたい。

住民:資源エネルギー庁バルクタンク補助金支給・交付要件にて、テロ対策、第三者侵入防止対策としてのフェンス設置、所有者の表示、バルクタンクの設置場所選定(目立たない場所)が明示となっていないことも気になっている。補助金事業に係わる規制窓口、補助金支給窓口が資源エネルギー庁ガス安全室なのに、(LPガス事業法が見落とされた場合)消防法だけとなることも変な話ではないか。なお、事業者との最終打合せに際し、(騒音被害発生させない目的での、バルクタンク含めた)ガスヒートポンプ基本設計マニュアルみたいなものの作成・配布を準備している。

資源エネ庁: 具体的にどういう内容なのか?

住民: 認可施設全体のレイアウト図面を見ると、建屋、駐車スペースのレイアウトを先に決め、余った場所に、ガスヒートポンプとバルクタンクのスペースを確保していると読める。その余った場所が交通量が比較的多い目立つ場所なのに、バルクタンクを目隠しせず、フェンス等ない状態で竣工し、保育園開園後、操作バルブ等むき出し状態が続いたことを確認、問題視し、保育施設認可部署に対し、要望書提出済である。テロ対策不備、第三者侵入防止対策不備である点で、LPガス事業法上の保安業務の義務を見落とした設計・施工状態との住民判断となる。
LPガス事業法上の保安義務条項を、保育認可部署、発注者、設計事務所、施工会社等、すべての関係者が見落としている。保育施設認可部署に対し、文書・電話等の手段にて再三指摘しているが、法令の存在含め、何のことか理解できていないようだ。経済産業省が原子力発電所等のテロ対策強化を主導してきた経緯から、同様にLPガス事業者に対するテロ対策強化要請もなされるべきではないのか。

資源エネ庁: いただいた意見等、立入検査時等の参考とさせていただくつもり。

住民:了解した。

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