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ある認可保育園で発生した騒音公害の解決に取組み、何とか解決することができました。当町内…

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ある認可保育園で発生した騒音公害の解決に取組み、何とか解決することができました。当町内会はまとまった空地が多く、今後も類似トラブルが発生しやすいため、引続き、低層住宅地での事業者設備騒音問題(特に住民説明案件)、解体工事トラブルを中心に、知り得た知見等情報発信いたします。

最近の記事

「景品表示法」適用の可能性について

日本を代表するメーカーの燃費データ改ざん記事が配信されました。陸上用のエンジンが該当しているそうなので、道内ではJR北海道の他にコージェネ施設が該当すると思われます。 燃費データ改ざん エンジン2工場で4千台 納入先にJR北海道 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1004484/?ref=top 「景品表示法」は消費者庁所管の通称名。正式には「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」のことを指します。   この法律の運用

    • ガスヒートポンプのJIS規格

      ネット上でガスヒートポンプのJIS規格が閲覧できます。 ガスヒートポンプ冷暖房機 JIS B 8627:2015 https://kikakurui.com/b8/B8627-2015-01.html#google_vignette 規格文書の中から、「騒音に関する事項」を調べた結果、三つのことがわかりましたので、以下にその概要について説明します。 1.騒音に関するJIS規格上の目安 そもそも70db程度の騒音が発生することをJIS規格上想定していることがわかります。

      • 低周波音による被害の特徴

         被害世帯数、人数等は確定していますが、低周波音被害がどういうものかお分かりにならない方が多いようなので、当町内会被害世帯聞き取り調査結果をまとめてみました。 発生機器はガスヒートポンプ室外機、燃料はLPガス。被害世帯はいずれも戸建て。 騒音被害(定義) 1月11日更新 https://note.com/kousansha/n/n681e4f83b347 低周波音被害にはこんな特徴があります。 ・室内で聴こえる音は、室外機近くで聴こえる通常機器騒音とは明らかに異なる、言

        • 低周波音による「建具や家具のガタツキ現象」

          深刻な低周波音被害発生した場合、建具や家具のガタツキ現象を伴うといわれています。 汐見文隆「隠された健康被害」(1999)にて、建具や家具のガタツキ現象を解説した箇所がありますので、当該箇所を転載いたします。

        「景品表示法」適用の可能性について

          民事法律扶助業務の活用について(弁護士支援)

          先日、裁判所に行ったついでに法テラス制度のパンフレットを入手、そのパンフレットには所得が少ない世帯を対象に、法テラス制度にて法律の専門家(弁護士、司法書士)の支援が受けられるとあります。 この制度の適用が受けられれば、法律の専門家(弁護士、司法書士)による無料の法律相談、弁護士費用の立替え(後日返却)サービスが受けられます。生活保護家庭等、返却不要のケースもあるとのことでした。 所得水準的には、2人家族で月収251000円以下の世帯が適用対象となります。 加害企業・団体が

          民事法律扶助業務の活用について(弁護士支援)

          東証が上場企業に求める不祥事対応原則(東証プリンシプル)

          ガスヒートポンプ等設置工事を取扱う上場企業(特に工事会社)が、手抜き工事等により公衆災害等発生させたを想定、東証側はどういう扱いとする方針なのか、東京証券取引所HP情報を整理してみました。 ・関連サイト 上場会社における不祥事対応のプリンシプル https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html 上場会社における不祥事予防のプリンシプル https://www.jpx.co.jp/regulatio

          東証が上場企業に求める不祥事対応原則(東証プリンシプル)

          「通常騒音被害」と「低周波騒音被害」はどう違うのか

          汐見文隆の二冊の著作にて、通常騒音による被害と低周波騒音被害の違いに関する比較表がありましたので、引用・紹介いたします。 1.汐見文隆「低周波音被害を追って」(2016) 誤解が生じそうな箇所があるため、以下に補足説明します。 ・「10 防音対策」については、被害者世帯側での対策と推定します。 ・「12 対策」について困難としているのは、被害者世帯側での対策であろうと推定します。ただ、著者は、室外機設備側の対策(制振材、防音材、防振ゴム、消音器、防音壁等)、盛り土、土嚢

          「通常騒音被害」と「低周波騒音被害」はどう違うのか

          「認可施設設備審査の根拠」が法的に明確でない問題

          認可保育園施設については、関係法令、通達文書を読む限り、建築設備審査について、認可自治体による設備審査義務規定が見当たりません。 認可保育園に関する通達文書には、「問題発生した後、運営指導権限を行使することで問題解決すると読み取れる条項」がありますが、今回、対応した自治体はこの条項を字句通り解釈しようとしません。 認可部署は、最初から意図して、「事業者と住民との協議による解決」を誘導したように見受けられます。 結果として、住民側が過度な負担を押し付けられることとなりまし

          「認可施設設備審査の根拠」が法的に明確でない問題

          官庁営繕の技術基準について

          あまり知られていませんが、建築施設、建築設備等、認可施設の仕様、工事設計、施工管理等に関して、参考となる国交省所管の技術基準が存在しています。 官庁営繕の技術基準等一覧 https://www.mlit.go.jp/common/001408349.pdf この中で、住民側の立場で特に重要なのが、①建築設備計画基準、②建築設備設計基準、③官庁施設の防犯に関する基準、④建築物解体工事共通仕様書です。 図中、どのような基準が存在し、各基準がそれぞれどういう位置関係にあるのか

          官庁営繕の技術基準について

          「認可施設設置等」に伴う解体工事仕様書の件

          広く知られてはいませんが、官庁文書の中に、国交省「建築物解体工事共通仕様書」という文書があります。 建築物解体工事共通仕様書 https://www.mlit.go.jp/common/001472934.pdf 官庁文書なので、認可事業施設等であれば、住民側が発注者、解体業者に適用を要望できる性格の文書となります。 認可施設設置前の解体工事にて、留意もしくは適用すべきと考える箇所を引用・抜粋する形で以下に示します。 ・工事の一時中止に係る事項 ・施工計画書 ・

          「認可施設設置等」に伴う解体工事仕様書の件

          認可施設「公衆安全」に関して配慮いただきたい事項

          認可施設で見落とされがちな事項として、「公衆安全」に関する事項があります。 ここで言う「公衆安全」とは、設備的には認可事業施設、認可施設に係わる設備(無償貸与されたものを含む)に係わるもので、事業者等の社会責任としての「不審者侵入対策、テロ対策、通学路対策等」を対象としています。 住民の立場から、法令、官庁基準、通達文書等を根拠とする「公衆安全」の考え方について以下に説明します。 ・不審者侵入対策 開園直後の建築設備設置状況をご覧ください。 開園直後の設備状況 ht

          認可施設「公衆安全」に関して配慮いただきたい事項

          保育園設置に伴う4つの騒音問題

          認可保育園事業者のほとんどが、積雪寒冷地の地域事情がおわかりにならないと思われるため、保育園事業がどれだけの騒音問題を発生させているかまとめて書いておきます。 ・解体工事による騒音と振動 今回、保育園施設は、当該用地に残る住宅、倉庫等を解体工事で更地にしてから建設されました。 中でも、カマボコ倉庫の重量鉄骨解体時、クレーン等を手配せず、1台の重機だけで解体工事したため、半径100メートル圏内での大音響、震度5レベルの振動が発生しました。語り草になるほどの状況です。こんな迷惑

          保育園設置に伴う4つの騒音問題

          室外機・エコキュート騒音問題 不可解な結末

          騒音被害者が弁護士つけて公害審査会に裁定申請した結果、棄却となった案件がある。 裁定書を読むと不可解なことが続出している。 札幌市における室外機等からの振動・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和3年(ゲ)第17号事件) https://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/sapporoshi_shindo_teishuuhaon.html 個別案件なので総務省HPで表示する必要はない気がするが、実は、裁定書全文が読める。 結果

          室外機・エコキュート騒音問題 不可解な結末

          解体工事粉塵問題の処理について

          解体工事にて発生する騒音、振動、粉塵被害については、法規制的に緩すぎることが問題であると指摘されている。 解体工事に関する諸問題を自治体環境部局に持ち込んでも、解体工事会社に話しをしてくれた程度の結果に終わることが多い。 他に方法がないのか。 (マンション建設工事に伴う解体工事を想定し)一例として、発注者側の「企業行動規範」を「問題解決の根拠」とする方法を挙げたい。 まず、三菱地所グループのサプライチェーンマネジメント方針、行動規範を参照したい。行動規範には、一般論とな

          解体工事粉塵問題の処理について

          弁護士に相談しました

          近い将来、町内会一体となった体制で弁護士費用お支払し対応処理いただく前提で、設備騒音、解体工事(騒音・振動)等、話を聞いていただけそうな弁護士さんを見つけましたので、今後の案件対応等、相談した結果を簡単にご報告いたします。 相談メニュー的には、訴訟、公害審査会は当然として、設備騒音被害届(弁護士が被害届提出すれば受理される可能性が高い)、小額訴訟取纏め、示談、文書審査、各種法律相談の可能性について問合せし、何かあった際、ご相談させていただくこととしました。 文書審査につい

          弁護士に相談しました

          今年の抱負 地域ぐるみでの対応強化

          昨年末、連合町内会会長に対する、当町内会長および役員による本騒音公害の最終報告が行われました。 今後は、認可事業に係わる不誠実な事業者が激増することを想定し、以下の5つの方針により、地域社会総力を挙げて対応強化することといたします。 ①住民説明段階での対応強化(主に町内会役員) ②問題発生後の町内会一体となった対応措置(町内会役員、有志) ③連合町内会と連携した法的措置の実施(連合町内会、町内会役員、有志) ④まちづくりセンターと連携した行政対応(町内会役員、有志) ⑤健

          今年の抱負 地域ぐるみでの対応強化