「公共工事指名停止措置」について

(公共工事を受注する)建設工事会社が、所有する施設にてガスヒートポンプを設置し第三者に対する騒音被害等発生し放置した場合、ガスヒートポンプ設置工事を受注し騒音公害等発生した場合、引続き公共工事受注できるかどうか確かめる目的で調べてみました。

しかし、騒音被害を根拠とする指名停止措置とできる字句が見当たりません。指名停止措置は談合発生を想定したものであるようです。

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡 協議会モデルの運用申合せ

https://www.mlit.go.jp/common/001367359.pdf


ただし、上記「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準」にて、「過失による粗雑工事の契約不適合」、「事故に基づく措置」という字句があります。騒音被害発生した、ガスヒートポンプ設置工事にて続出しているとみられる、「基本設計・工事設計ミス、施工不良、施工管理上のミス・手抜き」については、「過失による粗雑工事」という表現がぴったり当てはまりそうです。

https://www.qsr.mlit.go.jp/nyusatu_joho/shimeiteisi/shimeiteishi_unyoukijun.html

二 一般工事における過失による粗雑工事の契約不適合の重大性の判断(第3号)

一般工事における過失による粗雑工事について、契約不適合が重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とすること。

三 事故に基づく措置基準(第5号から第8号まで)

公衆損害事故又は工事関係者事故が次のイ又はロに該当する事由により生じた場合は、原則として、指名停止を行わないこと。

イ 作業員個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる事故(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

ロ 第三者の行為により生じたものであると認められる事故(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

騒音公害発生設備を所有する企業、騒音公害設備工事を受注した企業について、ガスヒートポンプが騒音規制法での規制とならないということで(騒音規制法の違反ではないことことで)、無条件で公共工事受注継続させることは、公共工事発注した行政機関が騒音公害に加担していることを意味します。
行政機関が指名停止すれば、加害企業が事業縮小を余儀なくされ騒音が発生しなくなる可能性があります。

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