ガスヒートポンプ法規制に関する「思い込み」

ガスヒートポンプ騒音被害に関して、三種類の思い込みが発生しています。

・騒音問題なのだから、自治体環境部署で対応すべきだとする「思い込み」

(騒音規制法の規制対象となっていない)ガスヒートポンプ騒音公害の対応部署が、自治体環境部署であると勘違いするケースが許認可部署、被害者双方で発生しています

・「騒音規制法」の規制の対象になっていないので、他の法律で規制されることはないとする「思い込み」

ガスヒートポンプについては、騒音規制法の規制の対象になっていないので、他の法律で規制されることはないとする「思い込み」が、許認可部署だけでなく、事業者、メーカー、設計事務所、施工会社等、被害者等、広範囲に発生しています。

この種の思い込みの結果、個別法等を根拠に、加害企業・団体に対し個別処置可能な事項が見落とされる事態となっています。

・「騒音規制法」の規制の対象になっていないので、当事者間の協議で解決するしかないとする「思い込み」

いわゆる訴訟以外に、コスト的に安価な「公害紛争処理法」に基づく解決、慰謝料等請求手段があることが見落とされています。

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