バルクタンク所有者が、4月26日の打合せにてガス事業者であるとの回答が得られました。
そこで、運営管理全般について、法律でどう規定しているのか調べてみました。
経済産業省のモデル保安業務規程にはこう書いてあります。
実際、バルクタンクには、緊急時の連絡先の社名と電話番号が書いてあります。
住民説明の機会でバルクタンク等の設置説明がなかったのは、上記モデル規程にて、住民説明義務がなかったためと考えられます。
一応、バルクタンクによるガス供給方法と法規制はこうなっています。
以上から、ガス事業者には、周知義務の他に、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の第二十七条(保安業務を行う義務)があることがわかりました。