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バルクタンクの運営管理について

バルクタンク所有者が、4月26日の打合せにてガス事業者であるとの回答が得られました。
そこで、運営管理全般について、法律でどう規定しているのか調べてみました。

経済産業省のモデル保安業務規程にはこう書いてあります。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2016/07/280729-1-1.pdf

第4章 周知業務(法第159条第1項)の実施方法
(危険発生防止周知)
第13条 周知は、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項としてガス小
売事業者等の保安業務に関する省令(平成28年経済産業省令第76号。以下「省令」と
いう。)第2条第1項第1号に掲げる事項について、省令に定められた頻度(別表第2参
照)を満たすよう適切な計画により実施する。
2 省令第2条第1項第2号イ及びロの周知は、書面の配布により実施する。ただし、当該
需要家の承諾を得た場合には、書面の配布に代えて、次の各号に掲げる情報通信の技術を
利用する方法のいずれかにより周知する。
一 電子メールを送信する方法であって、需要家が当該電子メールの記録を出力すること
による書面を作成することができるもの
二 当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項について、
電気通信回線を通じて需要家の閲覧に供し、当該需要家の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに周知事項を記録する方法
三 磁気ディスク、CD・ROMその他の記録媒体に周知事項を記録したものを交付する
方法
3 前項ただし書の規定により、同項ただし書各号に掲げる方法により周知事項を提供した
場合においても、需要家からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した
書面を配布する。
4 第2項に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の
掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための
適切な方法により広く周知を行い、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努める。
5 第1項の規定にかかわらず、省令第2条第2項の規定により、需要家に対する供給が次
の各号のいずれかに該当するときは、周知を実施しない場合もある。ただし、当該需要家
について供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における供給量が連続し
て正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかったときは、周知を実施する。
一 年間のガス供給量が、熱量46MJ のガスを常温及び常圧で50万 m3以上供給するも
のに相当する量であるとき。
二 年間のガス供給量が、熱量46MJ のガスを常温及び常圧で10万 m3以上供給するも
のに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。
6 前項本文の規定により周知を実施しなかった場合には、毎年度経過後3月以内に、その
年度における供給実績を、産業保安監督部に報告する。
(緊急保安受付窓口の周知)
第14条 省令第2条第1項第1号ニに掲げる事項を周知する場合には、ガス漏れを感知し
た場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における
一般ガス導管事業者に対する受付窓口(以下「緊急保安受付窓口」という。)の連絡先に
加えて、当社の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応
じることができる時間帯を周知する。
2 前項の周知の方法の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定めるものとす
る。

実際、バルクタンクには、緊急時の連絡先の社名と電話番号が書いてあります。

住民説明の機会でバルクタンク等の設置説明がなかったのは、上記モデル規程にて、住民説明義務がなかったためと考えられます。

一応、バルクタンクによるガス供給方法と法規制はこうなっています。


以上から、ガス事業者には、周知義務の他に、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の第二十七条(保安業務を行う義務)があることがわかりました。



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