「裁判」、「裁定」、「調停」の違い

騒音問題を「当事者間で話し合うことにより解決するもの」と解釈される方がおられます。本当にそのとおりなのか調べてみることにしました。

政府広報サイトにて、公害問題解決に関する、「用語解説」情報を見つけましたので紹介します。

https://gov-online.go.jp/useful/article/201109/3.html

3公害苦情相談で解決できない場合は?
公害苦情相談で解決が図れないときは、公害を発生させている当事者に対して訴訟を起こし、裁判で解決する方法があります。しかし、裁判には費用も時間もかかるため、なかなか訴訟を起こしにくいのが現実です。

そこで、公害の被害を受けている方々が、費用をあまりかけなくても迅速・適正に公害紛争の解決を図るため、公害紛争処理機関として、国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が設けられています。

公害紛争処理機関は、当事者からの申請によって「裁定」や「調停」などの手続を開始します。

「裁定」は、公害等調整委員会の委員等のうちから指名された3人又は5人の裁定委員からなる裁定委員会が、証拠調べ、事実の調査などを行って事実を認定し、その認定した事実に基づいて、加害者の損害賠償責任などについて法律判断を行うことにより、紛争の解決を図るものです。

「調停」は、公害等調整委員会や都道府県の公害審査会の委員等のうちから指名された3人の調停委員からなる調停委員会が、被害者と加害者から意見を聴くほか、現地調査などにより、当事者間の話合いに積極的に入って調整し、双方の譲り合いに基づく合意によって解決を図るものです。

公害等調整委員会は裁定のほか、調停のうち大気汚染、水質汚濁による被害総額が5億円以上の重大事件や航空機・新幹線騒音事件などの申請を、都道府県の公害審査会はそれ以外の調停事件などの申請を受け付けています。

東京都庁環境局にても同様の趣旨での解説サイトが存在します。


上記情報から、協議によらない騒音問題解決方法が存在することがご理解いただけたことと思います。

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