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民事法律扶助業務の活用について(弁護士支援)

先日、裁判所に行ったついでに法テラス制度のパンフレットを入手、そのパンフレットには所得が少ない世帯を対象に、法テラス制度にて法律の専門家(弁護士、司法書士)の支援が受けられるとあります。

この制度の適用が受けられれば、法律の専門家(弁護士、司法書士)による無料の法律相談、弁護士費用の立替え(後日返却)サービスが受けられます。生活保護家庭等、返却不要のケースもあるとのことでした。
所得水準的には、2人家族で月収251000円以下の世帯が適用対象となります。


加害企業・団体が騒音問題を放置、町内会として騒音被害対応いただけないケース等、法的(公害訴訟・公害審査会、少額訴訟等)、各種要望書等の提出を被害者個人で対応せざるを得なくなる場合等、この制度適用を検討すべきでしょう。


立替による支払義務が発生することが嫌なら、自分で調べ自分で文書提出等するしかありません。被害者自らの意思で行うべきことで他人にお願いすることではありません。

加害企業・団体の方ですが、そもそも問題解決ノウハウがないのに、発注、設置し、騒音被害発生した場合はどうでしょうか。
そういう事情の場合、加害企業・団体側は(悪意がなくても)対策を小出ししすることは避けられず、ノウハウがないので抜本対策がいつまで経っても提示されることはありません。

個人名で要望書等提出しても効果がないと考えるなら、なおさら弁護士に相談、弁護士名で要望書等提出する必要があります。
ネット情報の世界では弁護士がクライアントに代わり、弁護士名でブログ管理人に対し警告目的で通告等行うことは行われています。

転居者、病人等続出するなど重大被害発生しているケースについては、弁護士名で警察署に被害届を提出することが考えられます。(警察署が動かないなら地検)弁護士が文書等提出することで、被害届が受理される可能性は高まります。

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