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(続)超簡単!!農家のための《持続化給付金》解説

アグリビジネスパートナーの高津佐です。

前回、【農家のための《持続化給付金》解説】という記事を書きました。
「分かりやすい」と評価をいただき、短期間で多くの方に読んでもらいました。
ありがとうございます。前回の記事はこちら↓

さて、今回は農業生産法人が申請する場合の特徴を農家さん目線で解説していきます。
基本ベースは前回の記事ですので、まだ読んでいない人はそちらを読んでから今回の記事をお読みください。
今回は前回の記事にプラスして、法人化している方が申請する時に注意する点を解説します。

給付額上限が200万円

個人事業主は給付額上限が100万円でしたが、法人は上限200万円になります。

1法人毎の申請になりますので、事業を分社化している場合、要件を満たせば複数の会社で申請が可能になります。

申請は幅広く対象としています。株式会社や有限会社だけでなく、NPO法人や組合もOKなので、例えば農事組合法人も対象になると思われます。(5/11時点未確認→確認できしだい投稿します)

申請できる法人は資本金や出資金が10億円未満であることが条件ですが、この記事の読者はほぼ当てはまると思います。

給付金申請時に200万円満額ではなく、例えば189万円の申請になった場合、10万円未満は切り捨てで180万円の給付になっていましたが、1円単位での全額給付になりました。
ただし、システムの変更が追いついていないらしく、10万円未満切り捨てで給付になった方には後日別で送金される見込みです。(詳しくは今後決定予定)

給付額の計算方法

では、給付額の計算方法について解説します。

対象月が2020年1月〜12月であるのは個人事業主と同じです。対象期間2021年1月15日までも同じ。

給付額の「昨年1年間の売上からの減少分が上限」を算定するための「昨年」の捉え方が個人と違います。
個人は2019年1月〜12月でしたが、法人の場合は対象月の直近の事業年度となります。

例えば、事業年度が4月〜3月の会社が

2020年3月を対象月として申請する場合
昨年1年間の売上は、2018年4月〜2019年3月の事業年度となります。
2020年4月を対象月として申請する場合
昨年1年間の売上は、2019年4月〜2020年3月の事業年度となります。

ご理解いただけましたか?

手順として、

①2019年1月〜2019年12月までの売上を手元に準備
②2020年1月から現在までの月毎の売上を確認
③50%以上減少月があれば給付額を計算。申請をするかどうか決める
④50%以上減少の月がない、もしくは満額給付ではない場合は今後、50%以上減少する可能性があるなら、その時に申請

でいいかと思います。コツは複雑に考えないこと。
今後、どう考えてもこれ以上減らないし、満額給付の可能性がない場合は早めに申請してもいいでしょう。

給付額の計算方法は昨年売上の捉え方以外は同じなので、経産省HPから抜粋したものを添付しておきます。

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簡単に申請する方法

さて、今回の給付金はすごく簡単に申請できるようになっています。ご自分で申請可能な方はぜひチャレンジしていただきたいと思います。

でも慣れていない方もいらっしゃると思いますので、その場合はどうするか、お読みになっている方が法人経営という前提で解説します。

法人経営の場合は、確定申告をお願いする税理士がいると思われます。
申請が可能か?対象になるのか?は税理士に確認するのがいいかと。
(料金はそれぞれだと思いますのでご確認ください)

ただし、今回は代理申請はできませんので、あくまでご本人が申請した形になります。
ただ、申請の手伝いをすることは可能のようなので、

①例えば税理士事務所に出向いて一緒に申請するとか
②税理士さんに来てもらって一緒に申請するとか

は可能だと思います。
原則、電子申請なのでパソコンが得意でない先生は難しいかも知れませんが。
(やる気次第だとは思います)

「農家のための持続化給付金」Facebookライブをやります!!

そこで、誰よりも分かりやすい「農家のための持続化給付金」Facebookライブをやります。

日    時:2020年5月13日(水)19:00-20:00
参加費:無料

参加方法
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アーカイブ(録画)でも視聴可能です。
ぜひ、登録をお願いします。

質問等あれば、コメント欄もしくはSNS、メール(koutsusa@gmail.com)にいただければ、Facebookライブで取り上げたいと考えています。

特例措置

法人の場合も個人事業と同じような特例措置があります。

残念ながら2020年に「0」から創業した方は対象になりませんが、個人事業をやっていて、「法人成り」した人は対象になります。

最後にリンク

最後に経産省のリンクを貼っておきます。こちらで全て確認できますのでぜひご一読を。それと前回の記事をもう一度

前回の記事【超簡単!農家のための《持続化給付金》解説】

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それでは本日はここまで。

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それではまた次回お会いしましょう!!

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