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BPO(放送倫理・番組向上機構)への申立てと審理について

BPOは役に立たないとか、しょせんはNHKの出先機関だとかいう意見の是非はさておき、放送による人権侵害や名誉棄損については、BPOへの申立ては有効な手段です。

報道被害に遭われた方はBPOの規約をよく読み込んだ上で、申立てを検討されるとよろしいかと思います。↓


報道関係者のみなさまにとっても、BPOのホームページは必読かと思いますが、いかがでしょうか?↓

私たち夫婦はNHKによる報道被害に関して、BPOの放送人権委員会へ申立てをしました。
BPOの介入によって番組責任者との交渉が実現し、当事者間の話し合いの結果、当該番組内でのお詫び放送がおこなわれるという形で、一応の決着をみました。

当事者間の話し合いがまとまらない場合は、BPOに審理してもらうことも可能です(必ず審理されるというわけではない)。
うまくいけば、BPOから放送局に対する「勧告」が出て、記者会見で放送局の人たちが頭を下げてくれるかもしれません。申立人がそれを望むならの話ですが。

BPOホームページより。申立ては無料。全過程を経ると1年ほどかかることも。

真相を明らかにし、放送局の悪事を暴くためにはBPO案件化(審理にかけてもらうこと)するべきだ、という見方もあります。たしかにその場合、放送局が被るダメージは大きくなります。
ただし、申立人も無傷ではいられないのです。それは手続きにかかる時間的・経済的・精神的な損失(機会損失も含む)だけではありません。

たとえば、BPOが審理した結果、「放送局には問題なし」と判断されたらどうでしょう。BPOの裁きが下されたことにより、申立人の旗色はかえって悪くなりませんか? 放送局は謝る必要がなくなるのだから。

BPOの公式サイトや関連書籍を読み込んで、放送倫理違反や人権侵害、名誉棄損が認められるラインというのを探っていくと、そのあたりはかなりデリケートというか、微妙な線なのです。
明らかに放送局側に非があると思われ、こちらからの言い分も筋が通っていて、証拠が十分あったとしても、そのような判断が下されるとは限らない。BPOの方でも、「放送倫理違反」「人権侵害」「名誉棄損」の判断を安易に下すわけにはいかないからです。

BPOホームページより。一番下が「おとがめなし」で、上に行くほど重い処分になっています

あるいは、申立人の訴えが認められ、放送局に対して勧告がなされたとしても、それが申立人にとって全面的に利益になるかどうかはわかりません。
記者会見が開かれたり、あちこちで報道されたりして注目が集まることで、被害者であるはずの申立人が誹謗中傷の憂き目にあうかもしれない。

BPO案件化するということは、申立人がそういうリスクを負うことでもあるのです。これはいくら強調しても足りないくらい、重要なポイントです。
紙切れ1枚出せばBPOが審理の俎上にのせてくれて、大岡越前みたくサクッと裁きを下してくれるといいんですが、そう簡単ではないんですよね。だから、訴えを起こす側もそういうことを熟慮の上で、どこまで相手を追及するかを、慎重に判断せねばならない。

私たちの場合、NHKを懲らしめることや、なるべく大きなダメージを与えることが第一の目的ではありませんでした。自らの名誉と尊厳を回復することが何より大切であり、そのために訂正・謝罪を求めたのです。
NHKの健全化はまた別の話で、当然ながら私がどうこうできる問題ではありません。

報道関係者の方々も、BPOの手続きに関して詳しくご存じないまま、報道被害者に対してBPO案件化を勧めたりすることがあるかもしれません。
それはいたずらに被害者を追い込むことになりかねませんので、どうか慎んでいただきたい。本気でそうしたいのなら、被害者を徹底的にサポートする覚悟をもって臨むべきです。

また、BPOへの申立ての実効性を過小評価することも、報道被害者にとって不利益となりますので、その点には注意が必要です。

同じ問題に取り組んでいても、立場が違えば動機や目的は異なります。そこを見極めた上で、それぞれがやるべきことをやればよいのではと思います。

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【追記】この件に関しては、以前に「提言」の形で記事にしています。

実際にどうやってBPOに申立てたか、ということを、以下の記事でBPOの規約を引用しながら詳しく説明しています。↓



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