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介護職員特定処遇改善加算

日が空きましたが先週2月26日(水)、鶴岡協立リハビリテーション病院にて医療生協やまがた労働組合による『介護職員特定処遇改善加算』の説明会が開催されました。

この加算について簡単に説明させていただきますと、文字通り介護職員の処遇改善、具体的には『賃上げを含めた労働環境含む処遇全般の改善を目的とした、消費税増税分を財源とする加算』となります。
この加算で得られた収入については使用者側の懐に入れるのではなく、原則対象となる一定要件をクリアした介護職員の方々に還付されることとなっております。
ここまでが前提です。

この加算については取得のハードルが高く取得を断念した事業所も多いと聞く中、当法人については取得する方向で話を進めてきました。

ここで なぜ労働組合が? という声もあるかと思います。
確かにこの加算取得に関しまして、労働組合が関与する必要はありません。

●当該加算取得は法人内の決定事項である。

●加算で得られた収入は、当該介護職員のもとに全額支払われる必要がある。

この二つが前提となっている以上、介護職員への加算収入の分配は確定していました。では、なぜそこに労働組合が入ったのか?

同じ収入の分配において使用者側が一方的に決めるのではなく、介護労働者の声を少しでも反映させたい。

との思いから、加算取得に向けた法人介護部長はじめ管理部の方々と、労働組合執行部との話し合いが実現しました。

加算の分配方法については一定のルールのもと各法人ごとの色が出ていると思われますが、法人および労働組合の出した答えは

●当該介護職員に対し、年度末手当で支払う。

●夜勤手当分の増額についても配慮する。

といった内容となりました。

当時法人労働組合副執行委員長として話し合いに参加させていただきましたが、色々課題は残るものの建設的な議論ができたのではないかと思います。
ちなみに蛇足ですが、僕の保有資格は理学療法士ですので、今回の加算による影響は一切ありません。
にもかかわらず、なぜこの話し合いに首を突っ込んだのか?
理由の一つとしては先にも書きましたとおり法人労働組合執行部副執行委員長であるということが挙げられます。
ただ

今回の加算は介護職員をターゲットにしたものですが、他の職種にも派生する可能性がある以上、決定の過程の中に労働組合が入ったという既成事実を作りたかった。(事実来年に控えている介護報酬改定の議論の中に、ケアマネージャーの処遇改善が出ているとの情報があります)

というのが本当の理由です(笑)
他にもいくつか理由はありますが。

それはさておき、現時点で執行部そのものから退いており、なおかつ今年度いっぱいで退職するのでこれが労働組合としての最後の仕事となります(笑)

在任中は色々とありましたが、法人や労働組合からは色々と学ばせていただきました。
今後も両者には良好な関係を築いていってほしいと願います。

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