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軽減税率とは ~増税前に買うべきもの~

2019年10月に消費税が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が実施されます。基本的に10%に上がるものの、低所得者に配慮する観点から

「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」

は8%のまま というもので聞いたことのある方も多いことでしょう。
しかしこの「酒類・外食を除く飲食料品」がかなり複雑で

「それ対象外なの~?」

となりがちです。
そこで、まずはこの軽減税率制度について触れていこうと思います。

・軽減対象

画像:軽減税率の対象となる品目 - 国税庁 より

国税庁がQ&Aを作成しているので、「問一 答」(対象物の範囲に関する質問)を紹介します。


軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、(中略) 人の飲用又は食用に供される、
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、
・ 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類 を除きます。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)|国税庁 より


イメージとして、そのまま食べられるもの 食べるしかないものは大方8% ということです。(例えば、生きた牛豚鶏は10% 生きた魚、種として扱わないもみ、生コーヒー豆は8%)


また酒税法に基づいて酒類の判定がされるので
(アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義される。 https://ja.wikipedia.org/wiki/酒税法 より)
みりん は10%みりん風調味料は8%の消費税という…

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品に分類されるものは複雑かつ細かいので割愛させて頂きます…(オロナミンCは8%、アリナミンVは10%掛かるなど)

外食の判定もなかなかな物で、よく例えとして使われる屋台のラーメン事案などがありますが
提供者が用意した場所(その場)で飲食するのは外食、第三者が用意した場所(公園など)まで行って飲食するのは外食でない となります。


・増税前に買う必要のないもの


前回の増税時と同様、耐久消費財で、高いものほど税金の量に差が出るので高いものを買おうとしている方もいるでしょう。
あながち方向性は正しいのですが、モノによってはそういかないのもあります。

例えば、新製品の出るサイクルの早い家電製品は、型落ちなどで値動きが激しく
「高くなるんだったら、買っておこうかな…」
くらいの方は買わないほうが良いと思われます。特に秋ごろは新製品を売り出すところが多く、その分型落ちする製品も多くなります。
型落ち製品は大抵のものが割引されるので、余程最新式にこだわる方でなければ慌てる必要はないでしょう。

また住宅は、前回の増税時のように冷え込み防止で「すまい給付金」が強化され、金額に大差が出ないこともあることが考えられます。
さらに戸建ての場合、土地には税金がかからないことや資材の高騰など慌てる要素があまりありません。

住宅はゆっくり考えましょう。

・買うべきものは…

前項と逆のもの…すなわち
・値段が安定している
・割引されにくい
・長く使える(滅多にしないこと)

具体例としては 旅行券を前々から買っておく 車を買う 検査をする
などでしょう。先に支払えるもの とも言えます。

まとめ

いかがでしたか?
今はいくらでも調べることができるので、状況に応じて調べていくのが効率よいでしょう。まとめサイトは表面上の情報しか書かれないことが多いので...
最後まで読んで頂きありがとうございました。


写真提供元

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf

参考にしたもの

https://www.keigenzeiritsu.info/article/18667

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