ヘンテコ署名を分類する 私的メモ

はじめに

継続してウォッチしている愛知県知事リコールの不正行為疑惑騒動。その重要な要素の一つである、署名簿の種類、姿について、整理と考察をしてみます。
なお、今回は極力、「誰が」「何のために」の項目は排除して、「どのような」ヘンテコ署名簿が存在するのか、存在しうるのかを考察していきます。
なお、2021年1月15日時点での収集情報に基づいて記載していきます。

言葉の定義から

偽造署名、不正署名といったフレーズは、知らず知らずのうちに、本来は無機質な署名簿に対して、「『不正行為を行った』署名簿」と行動を伴った事象に読み替えてしまいがちです。そこで、ここでは「ヘンテコ署名簿」というフレーズを用いることとします。

へっぽこなフレーズにしているのは、作成した犯人に対する侮蔑の意味も少しだけあります(苦笑)

なお、ヘンテコ署名簿の定義としては

・署名者本人の意思による署名なのかが疑わしい署名が含まれる署名簿

とすることとします。
具体的には

・署名者の自著なのかが疑わしいもの
・正規の収集方法だったかが疑わしいもの(受任者関係の部分が疑わしいもの)

が挙げられると考えます。

署名簿を構成する要素

署名簿を構成する要素としては、以下が挙げられます

①書式
 今回は「受任者用」と「請求代表者用」の2種

②収集者
 これは、「受任者」と「請求代表者」の2種
 なお、今回は「正しい受任者、或いは請求代表者が収集したか?」はスコープ外とし、署名簿の構成状況として「受任者」か「請求代表者」かのいずれが収集した「体」になっているか?を判定基準とします。

③受任者氏名方式
④受任者氏名
⑤委任状押印
 これは、①書式が「受任者用」で、②収集者が「受任者」の場合のみの項目ですね
 種別としては、
 ③受任者氏名方式
  手書き記載
  印刷記載
   の2種と考えられます
 ④受任者氏名
  違和感なきもの
  違和感あるもの:受任者が自身が書いていない(証言・死亡・転出等)
 ⑤委任状押印は
  違和感無きもの
  違和感あるもの=請求代表者氏名と押印氏名とが異なる
   の2種と考えられます

⑥署名者氏名
 本人が署名したか疑わしいもの
 違和感が感じられないもの
   の2種ですね
 また、「本人が署名したか疑わしいもの」の詳細項目はまた細分化されますね

⑦署名者住所
 愛知県以降を手書き記載するもの
 愛知県以下の市区町村名が印刷されたもの
   の2種とします
  住所の代筆か否かについては、そもそも有効性判定基準では対象外ともいえるので判定基準にはしません

これぐらいで、ほぼヘンテコ署名簿の定義種別ができると考えます。

机上計算でのヘンテコ種類

上記7項目はすべて2条件ですのでパターンとしては、2^7=128通りになります。
しかし、実際にはありえない組み合わせもありますので、机上想定としてももう少し数は減らすべきですね。

分類をもう少し精査するために、上記7項目を内容でグループ化します。

グループ1
 ①書式
グループ2
 ②収集者
グループ3
 ③受任者氏名方式
 ④受任者氏名
 ⑤委任状押印
グループ4
 ⑥署名者氏名
 ⑦署名者住所

これは、例えば
 グループ1の①書式において、「請求代表者用」であれば、グループ2及び3は判定は不要(物理的に不可能)です(共有し得ない)。
 また、グループ2の②収集者において、「請求代表者」であれば、グループ3の判定は不要(物理的に不可能)です(共有し得ない)。
 一方で、グループ4についてはグループ1がいずれであっても判定事項にはなります(厳密には、⑤署名者氏名の「疑わしき」の種別は同様に相互干渉の関係が生じますが、一旦詳細は割愛)。

ちょっと理解しやすくするため、ツリー状の表にしてみます。

上記表より、パターンを再計算すると
(1×(1×(2×2×2)+1)+1)×(2×2)
 =40通り になります。(計算及び排他条件あってるよな・・?)

2021/1/15で判明しているヘンテコ種類

Twitter界隈、新聞、ネットニュースでの情報に基づきます。
ただし、想像、妄想と私が思った事項は、その旨追記していくこととします。
ネーミングは適当です。センスないなーと思ったら、よいネーミングをご指導ください(笑)

(ア)東海テレビ署名簿
 東海テレビのニュース(2020/12/14)で報道された署名簿です。

魚拓版

東海テレビが取材で使用した署名簿すべてはわかりませんが、報道画面等からの推察では以下と考えられます。

グループ1
 ①書式 : a:受任者用
グループ2
 ②収集者 : 不明
グループ3
 ③受任者氏名方式 :不明
 ④受任者氏名 :不明
 ⑤委任状押印 :不明
グループ4
 ⑥署名者氏名 :k:疑わしき
 ⑦署名者住所 :n:市区町村印刷

(イ)碧南市議小林氏式署名簿

中日新聞の上記記事は魚拓とれず。。。

<魚拓版>

日刊スポーツは魚拓取れました。

これら記事の中の、碧南市議の小林氏の氏名が使用された署名簿です。
ご本人の証言を尊重して分類します。

グループ1
 ①書式 : a:受任者用
グループ2
 ②収集者 : c:受任者
グループ3
 ③受任者氏名方式 :不明
 ④受任者氏名 :h:違和感あり
 ⑤委任状押印 :不明
グループ4
 ⑥署名者氏名 : 不明
 ⑦署名者住所 : 不明

(ウ)愛知県市町村議員・首長署名簿

引用元のニュースサイトは(イ)と同様の為所略。
同じように分類します。

グループ1
 ①書式 : 不明
グループ2
 ②収集者 : 不明
グループ3
 ③受任者氏名方式 :不明
 ④受任者氏名 :不明
 ⑤委任状押印 :不明
グループ4
 ⑥署名者氏名 :i:疑わしき
 ⑦署名者住所 :不明

(エ)某受任者確認①式署名簿

こちらは、受任者の方がご自身の収集した署名簿の確認のため、行政へ情報開示請求をしたら、出した覚えも書いた覚えのない署名簿(11枚目)が出てきたという事案になります。
さっそく当方からも受任者欄の状況を問いかけたところ、×印等のご回答をいただきました。

さて、こちらの署名簿の分類です。

グループ1
 ①書式 : a:受任者用
グループ2
 ②収集者 : d:請求代表者
グループ3
 ③受任者氏名方式 :判定対象外
 ④受任者氏名 :判定対象外
 ⑤委任状押印 :判定対象外
グループ4
 ⑥署名者氏名 :k:疑わしき
 ⑦署名者住所 :n:市区町村印刷

(オ)ある選管氏示唆甲種一類署名簿

<魚拓版>

この文面からは、受任者が集めた体の署名簿で、受任者名に疑義のあるものと推察されます。

グループ1
 ①書式 : a:受任者用
グループ2
 ②収集者 : c:受任者
グループ3
 ③受任者氏名方式 :不明
 ④受任者氏名 :h:違和感あり
 ⑤委任状押印 :不明
グループ4
 ⑥署名者氏名 :不明
 ⑦署名者住所 :不明

(カ)ある選管氏示唆甲種二類署名簿

誤解を招く、としてツイートを削除されていますが、受任者委任状欄の押印について、押印形態に違和感を感じるものがあった旨を示唆されていました。(例として「高須」と押すべきところに「高橋」など、だったかな?)

上記が事実として、パターン分類すると以下。

グループ1
 ①書式 : a:受任者用
グループ2
 ②収集者 : c:受任者
グループ3
 ③受任者氏名方式 :不明
 ④受任者氏名 :不明
 ⑤委任状押印 :j:違和感あり
グループ4
 ⑥署名者氏名 :不明
 ⑦署名者住所 :不明

これら情報から何が見えるか

某受任者確認①式署名簿に関しては、画像のup、ツイート主の発言内容から、私は極めて信憑性が高い(事実だろう)情報と考えています。
他の情報に関しては、正直疑義をはさむ余地は残りますが、基本的には発信・発言等の記載情報のみに基づいた分類をしています。

ここまでの情報を、表形式に整理してみます。

なお、色付けは「不明」の部分を薄めの色を選んだのみで、他の部分の色は「確定情報」の意味で濃い色を使用しています。色毎の相互関係はありませんのでご注意を。

ここからは考察になります。

今回分類項目とした7種の分類分けに基づくと、(エ)某受任者様式①式すべての分類が選別できています。
(その点でも、情報開示いただいたSD氏には御礼申し上げます)

他の情報は、7種の分類分けに対しては、いくつか不確定要素(不明部分)があることが判ります。

ここで重要なのが、(イ)と(オ)と(カ)
これは、受任者が収集した体であることが確定しています。
(特に(イ)は議員発言&新聞報道)

(ア)の署名が出た際、ツイッター界隈では、「受任者用署名簿の受任者欄を×が打たれていた」の情報が出ていました。正直、確定情報として取り扱うにはいかがかなーと躊躇していたところで、(エ)情報が来たので今回上程しようと思ったところです。

つまり、少なくとも2種類の方法、すなわち
 ・受任者設定がおかしい状況で収集、作成した署名簿
 ・受任者設定をしないで収集、作成した署名簿
の方法により作成された事が判りました。

ここからは妄想タイムです。
ヘンテコ混入犯は、何故、受任者欄に関して異なる2つの方法を取ったのでしょうか?
 ・気まぐれ
 ・私のような深読みしすぎ人間の攪乱目的(あるか?苦笑)
 ・途中から、受任者なしで作成できることに気づいた
 (へっぽこやなぁ…)
 ・別々の時系列で(別々の犯人で)作成された

署名簿等々を保有し、物理的にヘンテコ署名簿の作成・混入ができる組織体としては、リコールの事務局が挙げられます。
しかし、リコールの事務局が行ったと仮定して、上記の「異なる2つの方法を取った理由」がしっくりこないのです。
(記載外の事象も含めての印象は事実ですが…)

これは、ある方からのご指摘もありましたが、私自身の「本当に事務局という単純すぎる答えなのだろうか?」という思考が邪魔をしているだけかもしれません。

蛇足:請求代表者用でヘンテコが見つからない理由

現状、請求代表者用署名簿でヘンテコ署名簿の発見や報告等の情報はありません。当初、私はこの事実をもって
「受任者用は入手できたが、請求代表者用が入手できない人の犯行だ!」
とツイートしていました。

一推論としては、完全に間違いではないと思いますが、見つからない理由は別の可能性もあることに気づきました。

それは、紙面に1筆しかないから、ヘンテコかどうかわからない。

ヘンテコ気づきのパターンを挙げます。

①受任者用で複数名の署名記載があり、俯瞰したときに同一筆跡っぽいものがみられる(同一紙面内で比較できる
②「書いていない」人が、情報開示請求で「書かれている」事を確認し、その事実を公表する。

上記の①は、第三者でも気づくことができますが、②は書かれた本人しか気づくことができません。
一方で、請求代表者用は1筆のみなので、筆跡等の比較対象が同一紙面にないため、①の方法は困難になります
(隣接する署名簿を横に並べたら、何か気づくかもしれない)

つまり、請求代表者用署名簿で、ヘンテコをされていた場合は検出が困難とのことです。

選管は聞き取り調査を行わないとしていますので、選管でもこの請求代表者用署名簿におけるヘンテコがあった場合は、問題なしと判定される可能性はありますね。
(請求代表者用でもヘンテコがあるはずだ!と主張しているわけではありません)

ここから再度妄想タイムです。

私が数増し目的だったら、足がつきにくいように請求代表者用署名簿を使って作ります。委任状に関して押印は不要、書いた後の署名簿(紙)をシャッフルすれば、同一筆跡の判定困難。

目的は考察外として、受任者用署名簿を用いて同じ筆跡で連続して書くのは、見つからないようにとの配慮が一切見えない見つかりたくないなら、犯人はよっぽどのへっぽこだと思います。稚拙というか、考えが回らない人というか、想像力欠如というか(私の感想です)。
性善説に基づく地方自治法行政を踏みにじったわけですので、普段温厚な?私でも考えられうる非難の言葉を投げてしまうかも(苦笑)。

あるいは、請求代表者用として提出された署名簿も、実は大半がヘンテコ署名?(死者・転出者氏名や、意思なき人の名前が署名記載とか??)
だとすれば、極論ですが、活動そのものが幻想でフェイクだったのかも…となりますね。

皆様はどう感じられましたか?

今回はこれぐらいで。

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