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世界のノリヒトがゴースティング検証動画で著作権侵害疑惑

世界のノリヒト二次創作による作品の著作権を侵害し、それに伴い違法作品が拡散された可能性があります。
というのも世界のノリヒトが現在噂になっている楠栞桜(以下栞桜さん)のゴースティング疑惑の検証動画を投稿する際に二次創作者の切り抜き動画を使った可能性があるからです。

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この記事ではその疑惑のについて説明していきます。

切り抜き動画の立ち位置

先ず世界のノリヒトの著作権侵害疑惑について語るには切り抜き動画の立ち位置を確認する必要があります。
Vtuber企業の一つであるビータスクリエイションでは二次創作規定に【切り抜き動画に関して】という項目があることから切り抜き動画を二次創作として位置付けていると思われます。

Vtuber不正ログイン事件の被害者である栞桜さんも二次創作ガイドラインを制定しております。
切り抜き動画という文言はありませんがこのガイドライン内に以下の事が記載されておりこれが切り抜き動画のことを指していると思われます。

「内容としましては」の項目で記載されている決まり
・枠で囲う
・文字を入れる
・トリミングさせていただく
・場合によっては背景をつける

何れにせよ切り抜き動画は二次創作という立ち位置と見て良いですね。

二次創作にも著作権は存在する

では次に二次創作の著作権についてですが、これは私なりに端的に言えば作者が作った作品に対しての著作権は存在するということです。
更に言えば二次創作の作品には「原作者の権利」と「二次的著作物の作者の権利」が存在しており例えば問題のゴースティング疑惑の検証動画で言えば世界のノリヒトは楠栞桜と二次創作者の二人から許可を得ないとダメってことです。

因みに、弁護士ドットコムでも二次創作の著作権の項目で二次創作物にもそれを描いた著作者に権利が帰属という記載があります。

注意として二次創作者は原作権を持てませんし二次創作に決定権は原作者にあります。

違法行為で得た証拠について

著作権とは別の話ではありますが違法行為で得た証拠についても触れておきたいと思います。
日本では「違法収集証拠排除法則」というものがあり細かい規定とかは省略しますが違法な手段によって得た証拠は裁判で証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理です。
違法な手段による証拠収集が横行したら違法捜査がやりたい放題になったりして色々問題が出るのでこれを抑止する為に「違法収集証拠排除法則」が存在します。
この「違法収集証拠排除法則」における問題も起きたことがあり静岡弁護士会ではかつてこのような声明を出したことがあります。

もちろんこれは一般向けの法律では無いのですが私が調べてみたところ一応私人向けの例として見つけたのが浮気の証拠集めに不正アクセスを犯した場合それによって得た証拠は無効になる可能性があるケースです。
不正アクセスと言えば栞桜さんが被害を受けたVtuber不正ログイン事件でもありましたね。

総評

世界のノリヒト及び彼の作った動画を複製した投稿者が著作権侵害になる可能性は十分にあります。
また、そもそもの話として世界のノリヒトがファンの作品である切り抜き動画で疑惑の検証動画を作ったという行為自体が非難に値する行為です(元の配信アーカイブを検証に使わない理由は何?)
楠栞桜の不正を訴える」という大義を掲げた側が著作権侵害を疑われるようなことをするのは酷い話だと思います

本気で自分の主張に自信があるなら合法な手段で訴えるべきでは?

関連記事

検証動画について検証された方の記事です。
ゴースティング疑惑が偏向報道であるのは間違いないようですね。

元から楠栞桜アンチスレにいるアイドル部信者に怪しい動きがありました。
嘘をでっち上げることも厭わない人たちの情報に多くの人が踊らされているのがVtuber不正ログイン事件の一番の問題ですね。

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