見出し画像

二回目の仮差止を出しました。

昨日、二回目の仮差止の申立て書を東京地裁に出しました。
この書類は弁護士が作成していますので、却下されれば相談して、上告することになります。そして、今回の申立て書は弁護士との契約が(も)あるので非公開とします。

却下されないにしても、適用範囲が狭いので、全部がとまるという結果は起こりません。ここらへんに関しては、そもそも、かなりの大間違い、勘違いを私はしていたのです。

守銭奴のシャイロック弁護士との契約に縛られてるとか、
カバールに寝返ったとか、実はDSの手先だったとか(笑)

そんな話ではなく、ちゃんとした理由があります。
なぜ非公開なのかとかなぜ適用範囲を狭くしたのかという事に関しては、後日記事を書きたいと思いますが、うまく説明しきれるかどうかの自信がある訳ではないです。
何せ、私はただのラーメン屋で、一月半前までは自分が裁判所に行ったりとか憲法を読んだりとか、そうしたこととは全く無縁の生活をおくっていたからです。ただ、弁護士(の先生)の文章をそのまま載せても、理解できる人も少ないと思いますので、私なりに解説しながら伝えようと思ってます。

それどころか、弁護士(の先生)を出し抜いて、書いてもらった書類を書き直してフォーマットを整えて、自分の主張を裁判所に持ち込もうとしていました(笑)。これは出す直前での私の考えで、一応の礼儀として、メールで私の書きかけの文書を送って、この意思は伝えました。

その時の、自称名文は以下のような感じです。

~~~以下(裁判所に出しても意味はありません)~~~

 PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)によるとワクチンは卵巣に高濃度で蓄積されることが示され、48時間後には本来の目的が肺炎予防であるにも関わらず肺の11倍以上の濃度となり、不妊を連想させるとともに情報提供に不信感を抱かせる。

画像1

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による資料【薬物動態試験】
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf

一方で、ワクチン接種担当大臣はこれをデマとし「単にごく微量が卵巣に一時的に分布したということであり、蓄積というのは明らかな誤り」と断定した。ただし債権者が厚生労働省に確認した際には、これ以降の資料がないと確認された。

ワクチンデマについて

河野太郎ブログごまめのつぶやき『ワクチンデマについて』よりhttps://www.taro.org/2021/06/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.php

12歳から15歳への接種年齢の引き下げに関する資料においても、初潮有無など、卵巣に関わる一切の記述はなく、海外における僅か2000例の治験により行われている。

一時的な分布であれば48時間後以降のデータを示して、血液中の濃度と同等となるまでの時間を公表すべきであり、徐々に増加傾向を示し48時間後に最大値かつ最終の値を示すにも関わらず、一時的という表現は、国民にありもしない安心を与え、冷静な判断を失わせかねない。
さらに、長期的な影響は考慮されておらず、世代を超えた影響は全く不明確であるにも関わらず、不妊に関する回答を、妊婦への議題にすり替える狡猾さを見せる。
また、PMDAの薬事承認資料によると、分娩後F1(子)世代までの生殖毒性試験がなされているが、F2(孫)世代以降の資料はなく、さらにF1(子)の生殖能の記載がない。

生殖発生毒性試験承認書類より

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による審査報告書より
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_A100_5.pdf

これは、PMDAによる医薬品の生殖発生毒性試験についてのガイドラインに準拠しておらず、安全性が確認されているとはいえない。

改訂版生殖発生毒性試験

薬生薬審発 0129 第8号
000238957.pdf (pmda.go.jp) https://www.pmda.go.jp/files/000238957.pdf

ちなみに、同ガイドラインの改正はファイザー社製ワクチンが製造販売承認される2月14日のわずか2週間前の令和3年1月29日に行われており、それまではF3世代までの検証が行われていたと考えられる状況からすると、同薬のために改正されたかのような不信感を抱かせるにも関わらず、承認時の資料はこれにすら準拠していない。

~~~以上(裁判所に出しても意味はありません)~~~

内容に関して、よく書いているという自負はありましたし、引用元はそもそも政府か厚労省、それと厚労省の外郭団体によるものですから、なにか別の事に使えればいいなと思います。

でも、司法とは、そもそもそういう事ではなかったのです。

それを根気よく、弁護士の先生(←なぜ先生と呼ぶか、なぜ普段は呼ばないかもお伝えしたいです)が、かなりの労力をもって説明していただいて、ようやくすべてがつながったというか、そもそもの大間違いに気が付いたのです。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?