DAY2 ~法曹界の壁~

最初に東京地裁に申請書を出した、次の日の事。

印鑑を持って行ったり、証拠書類を出したりするために、もう一度、東京地裁に行きました。場所に迷ったりは、もうないのですが、この時から担当の裁判官と書記官が決まっていたらしく、書記官(お姉さん)が対応してくれることになりました。

「担当弁護士からこれを出すようにと、伝言です。」

メモの書かれた付箋を見ると、

(申立ての趣旨)

(被保全権利)

(保全の必要性)

とありまして、頭の中は真っ白に?
正確に表現すると、何のことなのか、さっぱりわかりませんでした(笑)

これが、法曹界の壁です。


私の理解が正しければ、法というものは知らなかったでは済まされない。
知らなかったのなら知らないほうが悪い。というもので、ちゃんとこの3つを説明できなければ、申立ては却下されるという事になるというのは理解できました。

これは6月15日の事で、6月21日には、かなり考えてり調べたりする形で訂正書類として再提出するのですが、特に難しいのは(被保全権利)でしょうね。この言葉を理解するのに、お姉さんには何回も何回も

「もう一度、お願いします!」

と聞きなおしました(笑)


被保全権利の意味がだいたいわかり、第1案が出来るまでには、私の頭だと3日かかりました。大抵の人はもっと早く理解できるかもしれません。
でもね、bonjourしか知らない人がフランス語でA4一枚のレポートを書くのって、かなり大変なんです(笑)。法曹界の人は、同じ日本語とは思えないような、ほとんど違う国の言葉を話す人達です。

 そして、この時に頭使ったことは、弁護士と話をする上でも、かなり重要になってきました。弁護士費用というのは決して安くはありません。相談費用は1時間で一万円(税別)はかかります。この理解をしておくだけでも、かなりの節約にはなってきます。

昨日7月12日、弁護士と話をして、正式に文書作成を依頼したのですが、やはり何度となく被保全権利と全体の話の建付けの重要性が話題になります。
 よく、「憲法違反だ!」とか「国民には憲法で保障された幸福追求権があるんだ!」という事が散見されます。でも、憲法13条

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

公共の福祉に反しない限りと書いてあります。なので、十三条を使うなら、公共の福祉に反しない形で、うまくワクチンをとめる方法を考えて(申立ての趣旨)を作っていかないとなりません。

ワクチンは毒そのものだと思う人も多いでしょうが、法曹界にとっては、有効な予防薬という側面を無視はしてくれません。恩恵を受ける人の権利を侵害するような内容だと、却下されてしまうのです。
つまり、全面阻止としてしまうと、公共の福祉に反することになります。

ですから、十三条を建付けにするのは実は難しい部分がでてきます。

それに建付けをしっかりするには、債権者(申立てを出した人)にどんな被害が出る事が想定されるのかも考えておかないといけませんね。

法曹界の壁を破り、わずかな可能性でも勝ち星をとるためには、範囲を自分の権利が及ぶ範囲にすることが必要になってきます。なので、私の居住地である葛飾区だけを限定する形になるかと思います。

まだまだ、法曹界の壁はあります。どこの地方裁判所に訴えを出すかということです。私はたまたま、DAY1(まだ書いてません)の時に、国を相手にしたので、東京地裁で間違いなかったのですが、(申立ての趣旨)が違えば、申立書の中の《当事者目録》に書く債務者が変わってきます。そして債務者が違うと出す場所も変わってきます。

どこをどうするかという、(申立ての趣旨)をちゃんと作らないと、却下されたり、執行されても、実行されなかったりします。今回のワクチン接種事業であれば、厚労省のページから何がどんな役割を担っているか見る事ができます。

このファイルの図で、国の役割の部分をとめようとするなら、東京地裁にして、自治体のやることをとめるなら自治体を相手(債務者)にするということになってきます。

ちなみに、国相手の場合には、当事者目録の所には

〒100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-1
債務者 国
代表者 法務大臣 上川 陽子

と書くそうです。

一応、守秘義務を含んだ契約を結ぶことになりましたので、裁判所以外への提出は、弁護士との関係を壊しかねないので、これ以降は生の文書を開示できないのですが、私がそれを読んで解釈を伝える事はできます。
ご自身でも訴えを出そうとして、参考にされている方は、ご自身でも勉強したり、弁護士を探してみたりしてください。

そうそう、自慢話ではないのですが、面白いことに弁護士と見解が一致したところがあります。
なんと、泉大津市の南出市長に対して、あえて法的な事を仕掛けるのは、【ハマる】という事です。

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