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クマでもわかる!? 人事労務 #4「労災の意味ってなんだろう」

【最初に】クマでもわかる!?シリーズの読み方講座☺️

クマの鉄の掟①「リラックスした状態で無気力で読むこと」😌

クマの鉄の掟②「あー、あるあるー、とか、わかるー、と少しでも共感できたら最高です」☺️

クマの鉄の掟③「クマ吉って案外かわいいじゃん、のように記事の内容そのものとは一切関係ないことを感じることが出来たら、あなたはもう"クマでもわかる!?シリーズ"の達人です」😉

それでは始めます🙈

そもそも労災って何?

「これって労災下りるかな〜?🤔」みたいな発言を聞いた事もあると思いますが、実はこのような場面で出てくる労災とは、厳密にいうと『労働災害』と『労災保険』の両方の意味が混在しているかも、と感じるようなシーンも多かったりします☺️

ちなみに、上記ような発言の意図としては、おそらく「業務上で怪我をしたから労災保険の給付対象になるよね?」という意味だと思われるものの、労務担当としては定義や制度背景をしっかりと理解しておく事がとても大事なので、やや細かい内容になるかもですが今回取り上げてみました😉

また、さっきのクマ吉くんの話も、労災の基本的な定義や制度背景を理解していれば、そもそも発生しない出来事だったりもしますので、もしご存知なかった方がいらっしゃる場合はこの機会にぜひ覚えて頂けると宜しいかと思います😄

クマ吉くんの対応について

先ほどのクマ2匹での会話を改めてよく見てみると、クマ吉くんの会社の社員が業務上で怪我をしてしまって、その対応について社員から労務担当であるクマ吉くんへ質問があった、という内容だと分かります。

社員からの質問内容については、『業務上での怪我によって会社を4日以上お休み(休業)した事』『休業期間中の4日目以降は労災保険から休業補償給付によって平均賃金の8割が補償されたけど、最初の3日間の補償がされていなかった事』の2つが主なポイントかと思います😌

結論から言うと、これはこの社員が言っている通りで、労働者が労働災害のうち業務災害(通勤災害は除く)に遭ったことで休業せざるを得なくなった場合は、その休業期間の全てについて会社側が必要な休業補償をしなくてはなりません👍

そもそも労災保険とは、業務災害が発生した際に本来会社側がその労働者に対して直接補償すべきものを、加入している労災保険から代わりに給付することによって補償するという、いわゆる国の制度であり、労災保険の給付内容でカバー出来ない部分については、会社が別途補償しなくてはなりません😌

今回のケースでは、クマ吉くんが労災保険の手続きを速やかに対応したところまでは素晴らしいのですが、労災保険で給付される休業補償給付については『休業開始から3日間の待機期間については給付の対象外』となっているので、実際に労災保険により補償された期間は4日目以降の期間のみとなります。

、、、で、もうお分かりの通りかと思いますが、実は最初の3日間については『会社が別で休業補償しないといけない期間』だった、という話になります😉

ちなみにですが、筆者がこれまで社労士業や人事労務業を長年経験してきた中でも、実際に上記のことを知っている労務担当者はそれほど多くない気もしています😌(まあ当然ですが、労災は発生しない事が第一ですし、業種によっては一度も対応したことがない、という人もそこそこいるかもしれないので仕方ない側面もある気はします)

そんな訳で、クマ吉くんが知らなかったのはある意味仕方のないこととはいえ、本来やるべき会社としての補償が出来ていない状態となってしまうのは法令にも抵触してしまう可能性がありますし、何より業務災害に遭ってしまった社員の為に良くないので、ぜひ覚えておきたいことのひとつではあります👍

労災の定義と制度背景

色々と書いてきましたが、細かいことも含めると長文になり過ぎることに今更ながら気づいたので😇、今回は最後にポイントだけ分かりやすく簡潔に以下まとめておきます☺️

・労働災害は主に「業務災害」と「通勤災害」の2つで構成されている(第三者行為災害等は除いています)

・上記の労働災害が発生した場合には、労災保険から一定の給付がされる仕組み

・労災保険は「労働者災害補償保険法」が根拠となっている国の保険制度であり、強制加入となっている(※そもそも民間保険のような任意加入の制度ではない)

・制度の趣旨として、労働者が労働災害に遭った場合には速やかに適切な給付(補償)がされることを目的としている(例えば、中小零細企業の中には速やかな補償対応が困難な場合もあるので大事)

・会社が法的に補償すべき災害は「業務災害」のみであり、通勤災害は対象外である

・業務災害に対する補償で労災保険の給付内容では賄えない部分については、会社側が別途で直接補償する必要がある

・業務災害の発生に対して会社側が補償すべき根拠は、民法や労働基準法、労働契約法などの法令でも定められている

・社員等とやり取りする際、「労災」という言葉が何を指しているか?を確認や認識合わせしながら対応することはホント大事😇(労災保険のことだったり、労働災害のことだったり、話が噛み合わなくなることも実際あったりしますので)

今回は基本的なポイントだけ、かな〜りざっくりと取り上げてみましたが、まずは労災に関するそもそもの制度背景や定義のイメージを理解することの大切さについて、実務上でも重要であることが少しでも伝わったようでしたら筆者としては大満足でございます☺️

エンディング

それでは、今日はこのへんで、、、

おわり!また来週会おうねー!

↑ただのイラストであり記事の内容とは一切関係ありませんw

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