空家の発生を抑制するための特例措置(3000万円特別控除)

親の住んでいる古い住宅。縁起でもない話ですがその親が亡くなった場合どうしますか?相続される方が引き継いで住むこともできますが、住まない場合が問題です。貸し出すのか、売りに出すのか。不動産を動かすことだけでもめんどくさいのに、所得税やら譲渡税やら収入から差っ引かれるものがあるとげんなりしますよね。

なので皆さんどうされるかというと、ほっとくんですって。
使用目的のない空家が増加傾向にあり、その数は349万戸にもなります。空家はそのまま放置されることにより、「老朽化し危険な状態となる」「害獣が住み着く」「町の景観を悪化させる」などの周囲への問題を発生させます。そのため平成26年には「空家法」が制定されました。

そんな空家法の中に、空家をほっとく人が重い腰を上げるために作られた税金控除措置があります。
「空家の発生を抑制するための特例措置(3000万円特別控除)」は、空家を売ったときに得られるお金に対してかかる譲渡税を3000万円の譲渡益までは免除してあげるよ~っていう制度。

よいですよね?!

でもさ、少し要件がございまして
<家について要件>
①対象家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたもの
②相続の発生により「空家」となる場合
③被相続人の今日中の用に供していた家屋

<譲渡に対する要件>
①当該家屋を耐震改修又は除去すること
②相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに要件を満たす

つまりですね、この「空家の発生を抑制するための特例措置(3000万円特別控除)」って、売り物にならないような物件(だからほっとかれる)が対象で、それを有効活用できるようになって初めて措置が適用されるわけです。

令和5限度の税制改正により、要件は拡充されて
耐震改修や除去は売主が行う→買主が行ってもOK
になりました。本件特例措置を受けて税金控除してもらう売主、そのために適用要件を満たす措置をする買主とが分かれてしまうので慎重に手続きする必要がでてきますね。


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