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個人参加の原則(OECD8原則)⑦

写真は、クリスタルボウル。音階が各チャクラに連動しています。

⚪️個人参加の原則
 個人は以下の権利を有するもの
 とする。
 (a)データ管理者が本人に関する
  データを保持しているか否か
  について、データ取扱者から、
  又はその他の方法により確認
  を得ること
(b)本人に関するデータについて
 (i)合理的な期間内に、
  (ii)仮に必要とする場合でも、
  過度にならない手数料で、
 (iii)合理的な方法により、かつ、
 (iv)本人が容易に理解できる
      様式で、本人が通知を受ける
      こと。
(c)上記(a)及び(b)の権利に基づく
   要求が拒否された場合には、
   その理由が示されること及び
   そのような拒否に対して異議
   を申立てること、及び、その
   異議が認められた場合には、
  そのデータを削除、訂正、
  完全化又は補正すること。

金融庁による仮訳

本人に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申立を保証するべきです。

個人情報保護法第33条(保有個人データの開示)、第34条(保有個人データの訂正等)、第35条(保有個人データの利用停止等)はこの原則に合致します。

次は、責任の原則です。8原則の最後です。

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