個人参加の原則(OECD8原則)⑦
写真は、クリスタルボウル。音階が各チャクラに連動しています。
本人に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申立を保証するべきです。
個人情報保護法第33条(保有個人データの開示)、第34条(保有個人データの訂正等)、第35条(保有個人データの利用停止等)はこの原則に合致します。
次は、責任の原則です。8原則の最後です。
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本人に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申立を保証するべきです。
個人情報保護法第33条(保有個人データの開示)、第34条(保有個人データの訂正等)、第35条(保有個人データの利用停止等)はこの原則に合致します。
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