3月20日に第二東京弁護士会知的財産権法研究会において、判例発表を行いました。
発表した裁判例は、東京地判平成30年3月29日平成26年(ワ)29490号[除染施設秘密保持契約事件]です。
営業秘密該当性の3要件の一つである非公知要件に関し、公知の情報の組み合わせについて判断した点や、不正競争防止法2条1項7号の「図利加害目的」に関し判断した点について、参考になるかと思います。
営業秘密に関しては、平成31年1月31日に「営業秘密管理指針」が改訂されていますので、こちらも含め理解をさらに深めていきたいと思います。