見出し画像

札幌で家を売る④ 専属専任契約

【6】媒介契約は、C社に決定

・急いで売る必要はないけれど、リフォームするほど手をかけたくない
・専門的なアドバイスをもらいながら、夫婦で話し合って決めたい
・これから何度も会うことになるのだから、相性の合う人が良い

この3点から、C社に決めました。

不動産の媒介契約は、複数社とすることもできます。C社と契約した後に、A社とも契約して売り出してもらうことも可能なのです。これを「一般媒介契約」といい、ほかに「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の、全部で3種類あります(詳しい内容については、後日触れます)。どの形態でも仲介手数料が変わるわけではなく、物件の取引額によって手数料の上限が決まっています。

「上限」なので、法的には「ウチは他より安いです」とすることも可能ですが、それで割引競争が始まると業界が混乱することも考えられるため、実際はどこに頼んでも同じ手数料(上限額)で安定しているようです。

他社と違うおトク感を演出するためには、手数料を割引きするのではなく、物件の広告を無料にするとか、成約時に商品券が当たるなど、それぞれ独自の方法をとっています。業界間のオキテは守って、でも他社と差別化したいという工夫の表れかもしれません。

画像1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?