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法律学習はイメージできるかどうかで決まる

テレビ番組によく出演している菊池弁護士という先生が法律は観念の学問ですとおっしゃっていました。観念とはイメージと言い換えても良いと思います。抽象的な法律用語が具体的に私たちの社会生活の中で何を指しているのかイメージできるかどうかがポイントです。難しい言葉を使っていますが日常生活に置き換えてみたら意外と身近な事を言っているだけということがよくあります。例えば抵当権設定者という言葉があります。これ、要するに担保を提供した人です。ですから債務者でなくても構わないんです。私はこれまで抵当権設定者は抵当権を負担しているという文章の負担の意味がよく分かりませんでした。オートマシステムを何度も読んでいるうちについにその意味が分かるようになりました。抵当権設定者、つまり自らの不動産を担保として提供した人(債務者でなくてもいい。これを物上保証人と言います)は債務者が債務を弁済しなかった時は自分が担保として提供した不動産が差し押さえられて競売にかけられてその不動産を失うリスクがあるのです。これのリスクを負っていることを設定者は抵当権を負担していると表現しているのです。


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