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「こども基本法」と「こども大綱」はまずここを覚えよう予想問題付き(有料版)

今回は、令和5年4月から施行されている「こども基本法」と令和5年12月12日に閣議決定された「こども大綱(たいこう)」についてお話させていただきます。


はじめに

今回は、後半を有料版にさせていただきました。
有料版より前をお読みいただいても、
「こども基本法」と「こども大綱」のポイントを
確認していただけるように書いています

もう少し踏み込んで確認したい
問題も解いてみたい
と思っていただいた場合は、
有料版にお進みいただければと思います。

思ったものと違う、期待はずれと思われた場合は、ご返金のお手続きにおすすみ下さい

内容は
1.こども基本法とこども大綱の関係
2.こども基本法の重要条文
 ①こども基本法第1条
 ②こども基本法第2条
 ③こども基本法第3条
3.こども施策に関する国の責務
4.こども大綱について
・・ここから有料版・・
5.こども大綱重要文抜粋1
6.こども大綱重要文抜粋2
7.こども大綱重要文抜粋3
8.予想問題 10問
 

「こども基本法」と「こども大綱」の関係


まずこちらの図をみてください

「こども基本法」と「こども大綱」


こども基本法とこども大綱
それぞれの重要点を一枚の画面にまとめました

まずはここ
というところを書き出してあります

 のちほど詳しく説明しますが、
「こども大綱」を策定し実施することは
「こども基本法」で規定されています

「こども大綱」はこども基本法に基づいて、
こども政策を総合的に推進するために、
こども施策の基本的な方針等を定めたものです

2.こども基本法の重要条文
この法律は令和5年4月1日に施行され

・日本国憲法
・児童の権利に関する条約
(子どもの権利条約)

にのっとっている法律
ということを覚えておきましょう

第1条(目的)
第2条(定義)、
第3条(基本理念)が重要条文です

①こども基本法第1条

こども基本法から条文空欄補充が出題されるなら
第1条か第3条を予想

第1条には
こども基本法の目的が規定されています

この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

「こども基本法」第1条

心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現目指している
 
目的はこの部分をとくに覚えておきましょう
 

②こども基本法第2条


こども基本法でいう「こども」について
第2条で定義しています

(定義)
第二条 この法律において「こども」とは、
心身の発達の過程にある者をいう
 
この定義では、
心身の発達過程にある者が「こども」としている
つまり、〇才だからこどもではない
という線引きをするのではなく、
必要なサポートが途切れないように
という考えのもとに定義されたものです

この「こども」については
こども大綱で、以下のように示しているので、
こちらも参考にしてみてください

「乳幼児期」(義務教育年齢に達するまで)
「学童期」(小学生年代)
「思春期」(中学生年代からおおむね18歳まで)
「青年期」(おおむね18歳以降〜おおむね30歳未満
    施策によってはポスト青年期の者も対象)

こども大綱には、「こども・若者」という記述が頻繁にでてきますが、「若者」については、法令上の定義はないとし、思春期と青年期を「若者」と使う(法令の規定を示す場合を除く)としています

③こども基本法第3条

こども基本法第3条には
6つの基本理念が示されています

ここはていねいに読んでおきましょう

太字の部分は重要用語です


(基本理念)第三条 
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、
  その基本的人権が保障されるとともに、差別的
  取扱い
を受けることがないようにすること

二 全てのこどもについて、
  適切に養育されること、その生活を保障される
  こと、愛され保護されること、その健やかな
  成長及び発達並びにその自立が図られること
  その他の福祉に係る権利が等しく保障される
  とともに、教育基本法(平成十八年法律第百
  二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が
  等しく与えられること


三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程
  度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に
  関して意見を表明する機会及び多様な社会的活
  動に参画する機会が確保
されること

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の
  程度に応じて、その意見が尊重され、その
  最善の利益が優先して考慮されること


五 こどもの養育については、家庭を基本として
  行われ父母その他の保護者が第一義的責任を
  有するとの認識の下、これらの者に対して
  こどもの養育に関し十分な支援を行うと
  ともに、家庭での養育が困難なこどもには
  できる限り家庭と同様の養育環境を確保する
  
ことにより、こどもが心身ともに健やかに育成
  されるようにすること

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを
  実感できる社会環境を整備すること

「こども基本法」第3条


こども施策に関する国の責務


 この6つの基本理念を受けて
こども基本法第4条で、
 国は、前条の基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する
と規定しています

さらに第9条で政府は
こども施策に関する大綱を作りなさいと
規定していることによって
こども大綱が策定されたということになります

「こども基本法」第4条・第9条

第9条3項にある
「少子化社会対策基本法」
「子ども・若者育成支援推進法」
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
この3つを束ねて一元化している

ということを覚えておきましょう
 

こども大綱について

「こども大綱」のキーワードはウェルビーイング

こども大綱が目指すのは
「こどもまんなか社会」です

全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に
幸福な生活を送ることができる社会

 
ここも覚えておきたいところです

また、こども大綱に記されている枠内↓の文章も
繰り返し読んでおきましょう

「こどもまんなか社会」とは、
全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会である。

(「こども大綱」より引用し一部抜粋)

「こどもまんなか社会」の具体例としては
以下のとおり9つあげられています

全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、
生活に必要な知恵を身に付けながら

・ 心身ともに健やかに成長できる

・ 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、
 ありのままの自分を受け容れて大切に感じる
 (自己肯定感を持つ)ことができ、自分らしく、
 一人一人が思う幸福な生活ができる

・ 様々な遊びや学び、体験等を通じ、
 生き抜く力を得ることができる

・ 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、
 のびのびとチャレンジでき、将来を切り開くこと
 ができる

・ 固定観念や価値観を押し付けられず、
 自由で多様な選択ができ、
 自分の可能性を広げることができる

・ 自らの意見を持つための様々な支援を受けること
 ができ、その意見を表明し、社会に参画できる

・ 不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、
 周囲のおとなや社会にサポートされ、
 問題を解消したり、乗り越えたりすること
 ができる

・ 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、
 経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・事故
 などから守られ、困難な状況に陥った場合
 には助けられ、差別されたり、孤立したり、
 貧困に陥ったりすることなく、
 安全に安心して暮らすことができる

・ 働くこと、また、誰かと家族になること、
 親になることに、夢や希望を持つことができる

(「こども大綱」より引用し一部抜粋)



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