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京都府消費生活安全センター「相談員の部屋」、3年目の春です

皆さん、こんにちは。
京都府消費生活安全センターの「相談員の部屋」がオープンしてから3年目の春を迎えました。

令和6年度の辞令交付式

年度初めに、当センター10名の消費生活相談員が令和6年度会計年度任用職員の辞令交付を受けました。今回、相談員については昨年度のメンバーから変更はなく、引き続き相談対応と消費者啓発業務に邁進してまいります。

この記事で初めて消費生活相談員という存在を知った、初めて当センターの「相談員の部屋」を訪れた、という方がおられるかもしれませんので、改めて私たち消費生活相談員のことについてご説明します。

消費生活相談員とは、京都府をはじめ各市町村や一部事務組合などの地方公共団体が設置する「消費生活センター(消費生活相談窓口)」において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

平成26年の消費者安全法改正によって、消費生活相談員資格試験に合格すると"国家資格"として認められることが法律上規定されています。詳しくは消費者庁の以下のページも参考にしてください。

現在のところ、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関による消費生活相談員資格試験は、独立行政法人国民生活センターの消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)と、一般財団法人日本産業協会の消費生活アドバイザー試験の2つです。

いずれも、今月中下旬頃には2024年度の受験要項が発表されるようですので、試験を受けてみたいという方は上記ページに着目しておいてください。

まだ試験までは考えてない、という方々でも、消費生活相談員はこんな仕事をしている、こんなことがあった、というエピソードや、消費者トラブル予防に役立つ情報を随時発信してまいりますので、今後もお気軽に部屋をのぞいてみてください。それでは引き続きよろしくお願いいたします。