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消費生活相談員資格試験にチャレンジ2023(1)

京都府消費生活安全センターの公式noteでは、消費生活相談員資格試験の受験をお考えの皆様に向けて、昨年度に引き続き、消費生活相談員試験(2022年度分・独立行政法人国民生活センター実施)の問題・正解に簡単な解説(コメント)や参照条文等を付して、提供いたします。

解説等に係る部分は当センターによる記載となります。もし誤り等にお気づきの場合は、速やかに訂正いたしますので、当センターまでご連絡いただけますと幸いです。


【国民生活センター】2022年度消費生活相談員資格試験

1. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① 消費者基本法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の権利の尊重と消費者の自立支援等を基本理念として、消費者政策の基本となる事項を定めた法律である。

正解:○
〔参照条文〕消費者基本法
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。


② 消費者基本法では、事業者の責務として、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制整備等に努めて当該苦情を適切に処理すること等が定められている。

正解:○
〔参照条文〕消費者基本法
(事業者の責務等)
第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
 一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
 二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
 三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
 四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
 五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。


③ 消費者基本法では、消費者政策会議が消費者基本計画の案を作成する場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならないと定められている。

正解:○
〔参照条文〕消費者基本法
(消費者政策会議)
第二十七条 内閣府に、消費者政策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 (省略)
3 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
 一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。
 二 (省略)


④ 消費者教育推進法では、消費者教育推進会議は、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の案を作成する役割を負うと定められている。

正解:×
〔コメント〕消費者教育の推進に関する基本的な方針の案は内閣総理大臣及び文部科学大臣が作成し、消費者教育推進会議は、案の作成に際して意見を述べる。

〔参照条文〕消費者教育の推進に関する法律
(基本方針)
第九条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下この章及び第四章において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2~3 (省略)
4 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6~8 (省略)


⑤ 2022(令和4)年度から実施されている改訂高等学校学習指導要領では、消費者教育との関わりの深い公民科において、必履修科目として「現代社会」が新設された。

正解:×
〔コメント〕消費生活、消費者教育関係の内容が盛り込まれている科目は「家庭科」。


⑥ 消費者庁等の関係4省庁は、高等学校段階のみならず、社会人を含む若年者に対する切れ目のない消費者教育に連携して取り組むため、「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針」を定めている。

正解:○
〔参照URL〕
【消費者庁】消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)
成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―


⑦ 消費者安全法において、消費者が消費安全性を欠く商品を使用し、火災が生じた場合、消費者の生命又は身体に被害が生じていなくても、「重大事故等」に該当する。

正解:○
〔参照条文〕消費者安全法
(定義)
第二条 1~4(省略)
5 この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
 一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。)
 二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの
 三 (省略)
6 (省略)
7 この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
一 第五項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの
二 第五項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

消費者安全法施行令
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
第五条 法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一 (省略)
 二 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと


⑧ 消費者安全法では、都道府県による消費生活センターの設置基準の一つとして、消費生活相談・あっせん業務に係る事務を、1週間につき3日以上行うことができるものであることを定めている。

正解:×
〔コメント〕週4日以上が必要。
〔参照条文〕消費者安全法施行令
(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
第六条 法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
(市町村が設置する消費生活センターの基準)
第七条 法第十条第二項第三号の政令で定める基準は、法第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。


⑨ 消費者安全確保地域協議会は、消費者安全法に基づいて組織され、一定の必要があると認めるときは、本人の同意が得られない場合であっても、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供等の必要な協力を求めることができる。

正解:○
〔参照条文〕消費者安全法
(協議会の事務等)
第十一条の四 1~2(省略)
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
4 (省略)


⑩ 消費者安全調査委員会は、消費生活における生命身体事故等の原因を究明するための調査を行い、その結果に基づき、事業者に対し、消費者に代わって被害回復を請求することができる。

正解:×
〔コメント〕「調査を行う」ことは消費者安全法に規定されている(第16条)が、「消費者に代わって被害回復を請求する」ことができるとはどこにも規定されていない。
 なお、「特定適格消費者団体」が事業者に対し消費者に代わって財産的被害の集団的な回復を求めていく制度は、消費者裁判手続特例法(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)等において規定されている。