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消費生活相談員資格試験にチャレンジ(9)

2021年度 消費生活相談員資格試験(国民生活センター実施)の問題・正解に簡単な解説等を付した記事シリーズ第九弾、9問目です。今回は、製品安全分野からの出題です。
なお、本シリーズの記事のみをまとめてご覧になりたい場合は、記事に表示されているハッシュタグ「#消費生活相談員資格試験」をクリックしてください。


9. 次の文章のうち、下線部が2ヵ所とも正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 製造物責任法における「製造物」とは、製造又は加工された動産のことをいう。動産に人の手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性を付加し価値を加えることを(ア)「製造」という。工場で作られた漬物は、(イ)「加工」された「製造物」である。

正解:ア

〔コメント〕 ア:加工
「動産に人の手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性を付加し価値を加えること」は、「加工」
「製造」は、「原材料に手を加えて新たな物品を作り出すこと」


② 製造物責任法における「欠陥」とは、(ア)製造物が通常有すべき安全性を欠くこと をいう。欠陥の有無は、当該製造物が(イ)製造された時期 を判断の基準時とし、当該製造物の特性や通常予見される使用形態などの諸事情を考慮して判断される。

正解:イ

〔コメント〕 イ:当該製造物を引き渡した時期    
〔参照条文〕製造物責任法
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

〔参照URL〕製造物責任法の概要Q&A|消費者庁


③ 製造物責任法によると、「製造業者等」は、製造物の欠陥により当該製造物にのみ損害を発生させた場合、同法上の(ア)賠償責任を負わない。 製造物の欠陥により拡大損害が発生したが、その欠陥につき過失がない場合、(イ)賠償責任を負わない

正解:イ

〔コメント〕イ:単に過失がないことだけでは免責事由に当たらない。(無過失責任)

〔参照条文〕製造物責任法
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
 一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
 二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。


④ 医薬品医療機器等法によれば、化粧品の製造販売業者が、その製造販売をした化粧品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は(ア)拡大するおそれ があることを知ったときは、これを防止するために回収等の必要な措置を講じなければならない。また、回収するときは、回収に着手した旨及び回収の状況を(イ)厚生労働大臣 に報告しなければならない。

正解:○

〔参照条文〕医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の九、第六十八条の十一


⑤ 消費生活用製品安全法においては、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、(ア)ライター は、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる「特別特定製品」に指定され、(イ)登録検査機関 による適合性検査が義務づけられている。

正解:○

〔参照条文〕消費生活用製品安全法 第二条第三項、第十二条

消費生活用製品安全法施行令 別表第一


⑥ 消費生活用製品安全法によると、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る製品に重大製品事故が生じた場合、(ア)事故が生じたことを知った日から起算して10日以内 に、当該製品に関し、名称及び型式、事故の内容並びに(イ)製造又は輸入数量及び販売数量 を内閣総理大臣に報告しなければならない。

正解:○

〔参照条文〕消費生活用製品安全法 第三十五条

消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第三条


⑦ 電気用品安全法上、届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、(ア)販売する時 までに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。これらの義務の履行をしたときは、(イ)PSEマーク の表示を付すことができる。

正解:○

〔参照条文〕電気用品安全法 第九条

電気用品安全法/製造・輸入事業者ガイド|経済産業省


⑧ カセットボンベを使用する屋外用ストーブ(屋外式カートリッジガスストーブ)は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく「液化石油ガス器具等」に該当するため、その製造や輸入を行うときは、事業の届出や法令で定める(ア)自主検査 を実施しなければならない。屋外式カートリッジガスストーブには、安全性が確認されたことを示す(イ)PSTGマーク を貼付して販売しなければならない。

正解:イ

〔コメント〕イ:PSLPGマーク
〔参照URL〕製品安全(METI/経済産業省)


⑨ 海外の自動車メーカーが製作した海外の自動車を日本国内で販売する契約を当該自動車メーカーと締結している者や(ア)日本国内で自らの自動車を販売する海外の自動車メーカー には、道路運送車両法上、リコールの届出義務がある。個人の責任で輸入した海外の自動車は、リコール制度による修理を(イ)受けられないことがある

正解:○

〔参照URL〕リコールに関する条文はどのようなものがありますか|国土交通省

並行輸入車はリコール対象となるのですか|国土交通省