懲戒解雇について考える

先日、懲戒解雇事例にあたるか否かをご質問を頂いたので、早速ですが、懲戒解雇について見解を述べたいと思います。

質問:従業員が業務中に自動車で事故を起こしました。その際、免許更新を失念していたため警察に逮捕・勾留となりました。懲戒解雇出来ますか?


まず、逮捕・勾留されていますが、2日(48時間)ぐらいで釈放されると思います(本件質問では関係ないですが・・・・)。

さて、本題ですが、懲戒解雇するためには、比例原則の観点から考えなければなりません。私的には、比例原則と言ったら、憲法なのですが、憲法31条の考えと一緒でかまいません。なんだか、司法試験の話しになりそうですが・・・・。

よくわからなくなってきたので、まとめますと、処分とやった行為が均衡している必要があるということです。それを失しますと無効です。民法上は、不法行為が成立します。

本件では、結論的には、懲戒解雇できません。まず、免許更新をしていた点については失念してたので、過失に過ぎず、逮捕・勾留されてとは言え、2日程度で釈放(送検されない)と言うから、懲戒解雇は、処分として重すぎます。

もっとも、運送業であったため、免許がなければ、業務に支障が生じるため配置転換する先がなければ、普通解雇が成立する事案かもしれません。

あと、もう一点ありまして、普通解雇の場合には、助成金の制限を受けますので、そのあたりの兼ね合いもあろうかと思います。懲戒解雇なら、制限を受けません。






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