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ドローンの飛行について

こんにちは!株式会社協和産業 ”PR DRONE SHOW”スタッフの倉増です!!noteは毎日更新でお送りしています!!
弊社のドローンショーでは、企業様のイベントや広報、個人様のプライベートドローンショーを企画から、デザイン・当日の運営実施までをトータルサポートいたします。是非公式HPや各種SNSよりお問い合わせください!!


無人航空機の登録義務化

2022年6月20日に無人航空機の登録が義務化されました。
6月20日より以前は200g未満の機体であれば航空法の対象外でしたが、6月20日以降は100g以上の機体が航空法の対象となり、今後は機体登録とリモートIDが装着された機体でなければ飛行させる事が出来なくなりました。
自動車でいうナンバープレートのようなものと思っていただければ分かりやすいかと思います。
例外として、四方を壁で囲われた室内限定でしか飛行させない場合は登録が
不要なります。室外で行うドローンショーの機体も例外ではなく登録が必要となります。弊社のドローンショーの機体ももちろん登録済みとなります。

無人航空機ポータルサイトHPを参照

機体登録、リモートIDとは

リモートIDは機体の登録番号などの情報を発信する装置で、
機体の内部に組み込まれた内蔵型のタイプと、機体外側等へ取付ける外付けのタイプ(リモートID機器)の2種類があります。
また機体への物理的な登録番号の表示も必要で発行された登録番号を機体の
見えやすい位置に貼り付けなければいけません。
この2つがそろってようやく飛行させる事が可能となります。


ドローン機体登録番号貼り付け例

リモートIDの搭載の免除について

リモートID機能を機体に搭載することなく飛行できる場合は、以下のいずれかに該当する場合です

  • 2022年6月19日までに機体の登録申請を行った場合
    この装置は、3年ごとの更新手続きを行うことで継続されます。

  • リモートIDを搭載していない機体とその機体が飛行する場所を、事前に届け出ることによって、その機体と飛行場所に限っては、リモートIDの搭載が免除される。
    ※詳細は航空局HPをご確認ください。


まとめ

特定飛行と呼ばれる飛行方法で飛行させる場合はさらに飛行の許可申請が必要ですが、無人航空機の登録とリモートIDの装着は義務なので必ず登録しましょう。

おわりに

株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
ドローンショーを見た方の『笑顔・感動』を大前提に、新たな演出方法としてドローンショーを取り入れてみませんか?
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