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花火を人に向けて【悪ふざけ】最悪死刑になる場合も

🔵「悪ふざけで「花火を人に向ける」不届き者の代償 建造物放火罪になると最悪「死刑」の場合も


⬛️人に向けて花火を発射すると、暴行罪が成立


例、


⏹️2019年5月、北海道の少年5人が帯広警察署にロケット花火など合わせて100発以上を発射


ケガ人こそいなかったものの、全員が威力業務妨害の疑いで7月に逮捕。


ニュース記事を検索すると、この事例のように警察に向けて発射した事件が多い。


⏹️ここ数年の例をあげると、次のような感じで、ほとんどが少年事件。


・暴走行為を撮影していた警察官に打ち上げ花火を発射。10人逮捕(2016年10月)



・警察署にロケット花火を発射。男性2人逮捕(2016年6月、香川県)



・警察署に手持ち花火数発を投げつける。少年5人逮捕(2016年6月、岡山県)



・警察署や交番にロケット花火を打ち込む。少年4人を逮捕(2015年11月、愛知県)


➡️本人たちは悪ふざけのつもりでも、いろんな意味で笑えない結果が出ている。


人に向けて花火を発射するリスクを、ここからさらに深掘りしていきます。



⬛️暴行や傷害の罪に問われる可能性も


⏹️人や店舗に向けて発射すれば、犯罪


【人に向けた場合】


刑法208条の暴行罪にあたる。


2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(1000~9999円)。


【やけど等のケガを負わせた場合】


刑法204条の傷害罪にあたる。


15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。


【店舗に発射したような場合】


冒頭の事例のように刑法234条の威力業務妨害罪に該当


3年以下の懲役または50万円以下の罰金。


➡️人の身体等に関わることですので非常に重い犯罪ということになる。


⬛️とくに警察に向けて発射する事例が多くある


【警察官に対して発射した場合】


刑法95条1項の公務執行妨害罪にあたる。


【同時にケガをさせたような場合】


別途傷害罪等も成立。


⏹️法律的な話


⚠️威力業務妨害罪が成立しないのかという疑問


警察官は自力で妨害を排除する能力を持っている。


➡️この犯罪は成立しないと考えるのが通常である。


「威力業務妨害」に問われているのは、「警察官」ではなく「警察署」が狙われているところが大きい。


⬛️民事上の責任もありうる


【花火で人や建物を狙った結果、火災が起きた場合】


刑法108条の現住建造物等放火罪が成立する可能性がある。


【現住建造物等放火罪】


死刑、無期または5年以上の懲役が科せられることになる。


民事上も不法行為に基づく損害賠償請求の可能性があり、当然責任は問われる。


➡️遊び半分でやった代償は極めて大きいものになるといわざるをえない。


⬛️花火は常識の範囲内で楽しむもの


花火大会なと、線香花火で夏の風物詩を満喫してはいかがでしょうか。


人に向けてではなく、天空高く上がった花火はきれいです。


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