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愛犬が交通事故に逢っても【物損事故となる】

🔵愛犬が交通事故に遭っても「物損」扱いのなぜ


⏺️悲しみは増すばかり「減点や罰金ありません」


⬛️事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか


⏹️「他人の飼い犬をひいてしまった」という事が複数報告


飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事。


ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いない。


「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失も主張。


事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか。


ここから詳しく説明していきます。


⬛️ペットは「物」として扱われる


⏹️動物(ペット)


は家族の一員と思っている飼い主は納得されないが、動物は、法的には『物』として扱われる。


【故意に(わざと)動物に傷害を加えた場合】


➡️刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がある。


【過失(不注意)により動物に傷害を加えた場合】


➡️これらの罪は成立しない。


⏹️飼い主にとってはつらい事実


【道路交通法上】


動物をひいた場合に関する規定はなく、原則として減点や罰金などの罰則が科せられることもない。


⬛️「危険防止等措置義務」と「報告義務」


⏹️動物との交通事故は、車両等による物の損壊として『物損事故』となる


【道路交通法72条第1項】


物損事故を起こした者にも『危険防止等措置義務』と『報告義務』を課している。


【危険防止等措置義務違反の場合】


➡️『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』(道交法117条の5第1号)とされる。


【報告義務違反の場合】


➡️『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』(道交法119条第1項第10号)とされる。


⚠️物損事故を起こしただけでは刑事責任を問われることはないが、危険防止等措置義務や報告義務に違反すると刑事罰を受ける可能性があり得るということになる。


⭕️相手が「犬」だからと軽んじず、しっかりと警察に連絡しなければいけない。


⭕️危険防止等措置義務違反があれば、行政処分の対象となり、免許の点数が引かれてしまうことも考えられる。



【他人のペットをひき殺してしまった場合】


物損事故となるので、その場から立ち去るのではなく、危険防止措置をとった上で、必ず警察に報告すべき。


過失の場合でも、民事上の損害賠償義務を負う可能性はある。


・飼い主がどのように飼い犬を管理していたのか


・事故態様がどのようなものだったか


➡️案件によっては過失割合が問題となるケースは多い。

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