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【毎日更新#152】 宅建試験で有名な、民法第233条の改正について

幸せを届けたい不動産屋、坂下です。

不動産屋に必須の資格と言えば「宅地建物取引士」です。
いわゆる「宅建」という資格。
年に1回行われる国家資格です。

もちろん坂下も有資格者ですが、宅建試験にチャレンジする人は毎年けっこう多いんですね。
不動産屋だけでなく、金融関係の方も取りますし、年齢制限が無い(確か。。。)ので、学生の方も受験されます。

そんな宅建の問題の中で、有名な「隣地の枝と根」問題と言うのがあります。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)に関する問題です。
隣地から竹木の枝が自分の所有地へ越境してきた時、
隣地から竹木の根が自分の所有地へ越境してきた時、
勝手に切除していいかどうか。。。そんな問題です。

今年(2023年)4月にこの法律が改正されて施行されました。
旧法では
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

となってました。
つまり、枝はお隣さんに「切って」と依頼することができるにとどまるのに対し、根は自分で切って良かったんですね。

これが、改正後は、
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

と大幅に変更になりました。
まぁ、原則は旧法通り、枝はお隣さんに「切って」と依頼することができるにとどまるのに対し、根は自分で切って良いということなんですが、
所有者が共有の場合、その一人に言って切ってもらえることになったこと(旧法では全員の同意が必要と解釈)、催告したにもかかわらず応じてもらえない時、所有者が分からない時、緊急の場合は勝手に切っても良くなりました。

法律もどんどん時代に即して変わってきます。
今年の宅建問題に、このあたりの問題が出てきそうな、気がします。

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坂下 久也

株式会社ハウスアイビー 取締役
長良川行政書士事務所 所長

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