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農家さん、JGAP始めてみませんか?(その㉔、3.7~3.9)

皆さん、こんにちは。
いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。

今日は、3.7の差別の禁止だけを解説しようと考えていたのですが要求事項が少ないので、3.8の十分な話し合いに基づく家族経営、3.9の労働者用住居についても解説していきますね。

さていつもの通り余談から・・・(笑)
先日、日本GAP協会様からJGAP指導員宛てにメールをいただきました。
私の事業の一つである、JGAPの普及活動者を募集しているのではないですか!
早速どんな内容かと思い、ワクワクしながらメールを開くと・・・
『勤務地:東京』
・・・残念!

大阪、離れられないんですよね(笑)

久しぶりにドキドキしました(笑)
農家さんへの普及活動をもっと進められるのではないか?と期待しましたが、またの機会ということで。

まあ大阪に居ながらでも様々な農家さんに出会えることが出来ますし、地道に普及活動進めていきます!
(日本GAP協会の方、大阪で良ければご協力させてください(笑))

余談はこのあたりにして、解説に入っていきますね。
要求事項はこちら↓

出典:日本GAP協会

まず3.7の差別の禁止からです。
要求事項にある通り、人種、民族、国籍、宗教、性別によって判断しない
ということです。
今の日本の社会と同じですよね。
女性の活躍が目立ってきましたし、外国人労働者も増えてきています。

サラリーマンをしていたからわかりますが、あまりにも相対評価が多い
世の中です。
○○さんと比較して~~だ。
とか・・・

こういうところから差別は生まれてくるのです。
ご自身の農場は大丈夫でしょうか?

経営者の方はもちろん絶対評価で判断されていると思います。
出来ていない方は現場で現物を現実に見て(三現主義)絶対評価で判断されることをお勧めします。
ご自身の農場で差別が起きないようにしっかりと管理していきましょう。

続いて3.8の十分な話し合いに基づく家族経営についてです。
家族経営をされている方が対象です。
どうしても使用者と労働者の関係性でないと、なぁなぁになってしまうこともあると思います。
私が指導させていただく時に話をするのは、
『家族で一緒にご飯を食べましょう!』
です。
話す機会が少ない方などはご飯を食べながら、今後の農場運営について話をされることをお勧めします。

最後に3.9の労働者用住居についてです。
要求事項の通り、労働者に住居を提供する場合は安全で健康的な生活環境がおくれる住居を準備しましょう。

この3項目について問題が無ければ22/113クリアです。
いきなり3つも進みました。
おめでとうございます。

これで3章は終了、次回からは4章の教育訓練・入場者への注意喚起について解説していきますね。

引き続きお付き合いください。

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