Liberate Children

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教育施設にて、別居親が自身の子供との面会交流ができる市区町村

はじめに:各市区町村の教育委員会が公式に公立の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校において、別居親が同居者親の同意や親権がなくとも、教育施設で子供と交流ができると明言した市区町村リスト。 市区町村により、webサイトで公式に情報が公開されているのもある。 「接近禁止命令」が出ている場合は交流は困難。 交流を実施するにあたり、夫婦間の「合意書」あるいは家庭裁判所の「審判書」等が必要なケースがあり、各市区町村の教育委員会に詳細を問い合わせる必要がある。 地域:

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