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グーグル勝訴で浮き彫りになる「フェア・ユース」と著作権(とたぶんTPP)の問題

「グーグルの書籍電子化、著作権法に違反せず=NY連邦高裁」(ロイター)、「米高裁も書籍電子化認める 著作権裁判、グーグル勝訴」(共同)といった見出しで第一報が伝えられていますが、グーグルの「ライブラリー・ブックスキャン」の上訴審で初審の判決を認める判決が降りました。以下、判決文を読んだので詳細を説明してみます。

これは元々2004年頃から、グーグルが国内外の複数の図書館と合意の上で蔵書をスキャンし、電子化されたデータを図書館側に渡す一方で、グーグル利用者がキーワード検索するとその言葉が載っている本が全文検索で探せて、一部閲覧できる、Google Books Library Projectというサービスを始めたところから起きました。

2007年にこのプロジェクトに慶應大学図書館が加わり、日本語の本も対象になったこと、そして一方で、図書館ではなく、出版社とパートナーを組んだ電子書籍提供サービスである「パートナーズ・プロジェクト」も「opt out オプト・アウト」(自ら「うちはけっこうです、私の本は入れないでください、と意思表示すること)しない限りどんな本も片っ端からスキャンの対象になるということがわかり、日本でも「黒船が〜」とさんざん騒ぎになりましたよね。

The Authors Guild vs. Googleというこの訴訟は、このスキャンの対象となった著者3名が代表として原告になり、著者の同意を得ずにグーグルが本をデジタル化するのは著作権の侵害であり、このサービスによって自分たちの本が売れなくなる可能性を「実害」としてグーグルにスキャン停止を求めた2005年の裁判でした。グーグル側の主張は、本をスキャンするのは「フェア・ユース」に当たるので著作権の侵害ではないということ。絶版になった本でも全文検索して探せるのでむしろ著者にとってもプラスだということ、などでした。

「フェア・ユース」というのは、著作権のある作品のうち、どのくらいをどういう場合だったら著者の許可を取らずに使用していいかを決めた法律上の指針で、過去の判例を元に以下の4つの視点から判断されています。(羅列しただけでは抽象的でわかりにくいかもしれませんが、後で判決文と照らしあわせてあります。)

1.利用の目的や本質
2.原作品の本質
3.抜粋の量や実質性
4.原作品の価値への影響

この裁判はつまり「本をデジタル化する」という、今までになかった新しい行為を、これまでの法律でどう捉えるか、印税で食べていく著者の将来に実際にどういう影響があるのか、というのが焦点だったわけです。初審は著者協会の事務所が置かれているニューヨークの地方裁判所で行われ、担当したのがデニー・チン判事。何年もなかなか判決が降りないんで、グズグズしている間に“デニちん”(知人の知人であることがわかったので、勝手に親しみを込めてこう呼んでしまうw)は昇進して、高等裁判官になったのですが、グーグル裁判の判決はon designationという「宿題」として彼がそのまま引き継いで決定することになっていました。

そして2013年にようやく発表された判決は、著者協会側の言い分は全面的に却下、本をスキャンしてデジタル化するのはフェア・ユースの範囲内なので、グーグルは無罪、というもの。電子書籍黎明期にあって、原告が主張するように、心配されていたことも多々あったけれど、とりあえずこれだけの時間が経ってようやく、デジタル化された本のデータが実際にどう使われるかが見えてきたところで、グーグルのプロジェクトは「フェア・ユース」の範囲内であり、著作権侵害に当たらないという判断が下せるようになった、ということでしょう。

判決文でデニちんは「グーグル検索のおかげで便利になった、みんな恩恵を受けたことは否定できないよね」ってことを主張してました。これに著者協会は納得せず、上訴。第二巡回区控訴裁判所(=高等裁判所)の3人の判事がさらに吟味することになりました。

今回の判決文を読んで、なるほどなぁ、と思わされたのが「なぜ著作権というものがあって、それを法律で保護するのか」を憲法に基いて再確認しているところ。もちろん、一義的には、「何かしらクリエイティブなものを生み出した人(=本を書いた人)が、それを広める時にそれなりの見返りが得られるようにして、そのクリエイティブな活動を奨励するため」なのですが、広義的・根本的には「すべての人々が知の恩恵を受けられるように、何かを生み出した当人の著作権を認めてその知を広める」ということで、あくまでも「公益」を守るためなんだなぁということがわかります。

The ultimate goal of copyright is to expand public knowledge and understanding, which copyright seeks to achieve by giving potential creators exclusive control over copying of their works, thus giving them a financial incentive to create informative, intellectually enriching works for public consumption. 

さて、これを高等裁判所が「フェア・ユース」4つの判断基準に照らし合わせてどうなのか、ってところですが、

1.利用の目的や本質

もちろん、高等裁判所でも、グーグルが著作権保持者の許可を得ずに何十万冊もの本をスキャンしたのは事実とした上で、そのデジタルデータを元に検索可能なサービスを作った行為は、単なる違法コピーではなく、そこに全く新しいプラスアルファのサービスが加わっているので、transformative(変容的、という訳語があるけどイマイチわかりにくい)なものだ、としています。

もう少し説明すると、今まで著作権で守られてきた副次権(transformativeではなくてderivative、つまり派生的な行為)、例えば本を原作に映画を作るとか、マンガ版を発行する、といった場合は既にある他のフォーマットに原作を移す行為だから派生的。その場合はもちろん著者に許可を得て、著者に上がりの一部を渡さなければならないわけです。一方で、例えば原作を元にしたパロディー作品は、主旨が全く違う新しいものを生み出したと捉えられ、フェア・ユースで守られた表現方法となります。

この場合グーグルは、本を丸々スキャンしたけれど、それで検索すれば、本が全文読めるのではなく、どういう本があるのかがわかる、つまり、コンテキストをそのまま違うフォーマットに変えたのではなく、その本「についての情報」が得られるようにした、という判断なわけです。

電子化は本の「transformative」な使用だと言えるかどうか。本を丸々デジタル化して無料で全文提供するわけではない、紙の本の蔵書ではできない全文検索をできるようにした、などなど、画期的なサービスとしてのグーグル・ブックスはやはりtransformativeな使用である、というのが一貫した見解です。

(ここにはもう一つ、フェア・ユース内の著作権を利用するのが図書館みたいな非営利団体なのか、グーグルのような儲けてナンボの私企業かで違ってくる「公益」の考え方があるのですが、実はこの裁判に先駆けて、同じデジタル化された書籍データでアーカイブを作ったHathi Trustという非営利団体も訴訟を起こされていて、そっちはすんなりフェア・ユース認定されている、という前例もありました。だから「グーグルは私企業だからダメ」という話ではないんだよ、ってことですね。)

2.原作品の本質

一般的に事実やアイディアに著作権は認められないので、原作品がニュース記事だったり、ノンフィクションの作品はフェア・ユースに含まれるという考え方もありますが、事実を伝える「文章」には著作権があります。原告の著者の作品はいずれもノンフィクションだったけれど、本のジャンルによって著作権が認められたり、認められなかったりという議論はこのケースでは関係ないよというのが高裁の判断。

3.抜粋の量や実質性

試しにグーグル・ブックスで知りたいことをキーワードで検索するとわかりますが、キーワードがハイライトされ、さらにその前後の文章が出てくるので、調べ物をしているときは、その本がどのぐらい役に立ちそうかわかるので、便利です。でもグーグルも、それだけで調べ物が済んでしまうほどには情報はくれず、全文スキャンされていても、タダで読ませてくれるのは最大で全体の78%までとか、1ページ内のsnippetは3つまでとか、色々シバリがかかっています。短すぎて、数行表示されただけで用が済んでしまうコンテンツ、例えば料理のレシピとか、辞書とか、詩歌や俳句などはブックスキャンのsnippetサービスから除外されています。

だけど、全文検索をして一部を見せるサービスを構築するためには全文をスキャンしなければならないのだから、その行為をもって違法コピーを作ったというのはおかしいでしょ、というのが高裁の判断。

4.原作品の価値への影響

つまり、グーグルで検索できることで、調べ物をするのにこの本は要らないや、という判断になることもあり、その分、著者の儲けが減るという可能性もあるだろうけど、全体的に見れば、一部閲覧という形でその本についての情報が得られれば、その情報に基いて本を買う、という判断もあるわけで、原告が主張するように、グーグルで見られるから買わなくなるとばかりは言えないよね、という判断。

ということで初審と同じく、原告側の言い分はすべて却下され、グーグル全面勝訴という判決になりました。それでも(いちおう)原告は最高裁の判断を仰ぐ気でいるようです。

でも米最高裁判所が、このケースを取り上げることはほとんどないでしょう。というのも憲法修正第一条に関わるような、つまり言論の自由が脅かされるようなケースだと可能性は高くなるのですが、これは逆にデジタル化されたデータの流通を妨げよう、縛ろうという訴訟ですからね。地元のマスコミや出版業界の人たちは、これでこの話はおしまい、という風に考えているようです。

グーグル側は今回の勝訴で、自分たちはデジタル時代にふさわしい新しい図書カードシステムを作ったのだ、と考えていることがわかります。

話は少しそれますが、これが日本における書籍のデジタル化とどう関わりがありそうかを考えると、やっぱりTPPも締結されたからには、日本でもこの際きちんと「フェア・ユース」の範囲を決める方向で動き出さないといけないのではないでしょうか? 人気マンガの二次創作で何十万人もコミケに集まったり、ゲーム攻略マンガという作品が許可をとってなくて後で訴訟になったり、JASRACの縛りがきつすぎて架空の主人公に歌詞を口ずさませることもできない、みたいなケースがある一方で、勝手にコピペしてきた幹細胞の論文だの、パクったのかパクらなかったのかよくわからないオリンピックのロゴだの、シリア難民少女イラストのヘイトスピーチだの、法律上、何が許されて、何が許されないのか、ここらでビシっと決めておかないと、曖昧なままクールジャパンなコンテンツとして海外に売ろうとしても…ダメでしょ?





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